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労災保険適用について

著者 taka531 さん

最終更新日:2009年03月24日 17:06

労災保険の適用について質問です。

社員が営業中に事故に会い通院をしているのですが、有給を使っているので、給与は通常通りに支給をしています。

賃金を受けられないときに休業補償は受けられると思うのですが、本来事故がなければ有給を使用することもないので、労災対象になるのではと質問されました。

医療費や通院に要する費用(タクシー代等)は自動車保険にて対応してて、保険会社にお任せしていますので、療養費の個人負担は今のところ無いようです。
自動車保険で医療費を支払ってもらっているのに労災保険でまた医療費をもらうことが出来るのでしょうか?

業務中の災害になるので対象になる!といわれるのですが、どの内容で適用になるのかがさっぱりわかりません。
労働局のホームページなども見ていますが、わかりにくいです。
第三者行為災害とは・・・?

必要であれば早めに手続きをしたいと思いますが、労災保険の考え方、対象内容がわかりません。

どなたかよろしければ教えてください。

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Re: 労災保険適用について

taka531さん

本件、労働災害の業務上災害で、かつ「第三者行為」です。
第三者行為とは、この方が被害者だとして、人対人、人対
車、車対車です。


Q.社員が営業中に事故に会い通院をしているのですが、有
給を使っているので、給与は通常通りに支給をしてい
ます。
賃金を受けられないときに休業補償は受けられると思う
のですが、本来事故がなければ有給を使用することもな
いので、労災対象になるのではと質問されました。

A.「第三者行為」の場合、被害者なら、相手の自賠責保険
 で、補償してもらいます。「自賠責先行型」
 本人は有給はとらず、通常、休職期間(待機期間3日を含め
 無給出勤100%にします。
 会社も給与は支払いませんが、相手の自賠責保険で給与
 分が100%支払われないときは、不足分を会社から福利
 厚生費目で補てんした方がいいです。

Q.医療費や通院に要する費用(タクシー代等)は自動車保
険にて対応して、保険会社にお任せしていますので、療
養費の個人負担は今のところ無いようです。

A.任意保険は適用しません。
 任意保険会社から現在にいたるまでの分、相手の自賠責
 保険 会社に請求し、任意保険会社からは支給停止を手
 続きする ようになると思います(連絡してください)
 しかし、状況としたら、通常任意保険会社もわかるは
 ずなんですが。

A.手続き
 所轄労働基準監督署にいって、第三者行為届書類と死傷
 病報告書をもらい、必要事項、「示談書」もはいってま
 すを記入し、提出します。

A.本人は相手と交渉しているはずなので、相手に業務上災
 害なので、相手の自賠責保険会社にきちんと連絡し、補
 償を要求してください。
 本人ができない場合は、会社が代行してもいいです。
 (代理委任状はもらっておいてください)

とり会えずここまでの、手続きは至急してください。

Re: 労災保険適用について

著者taka531さん

2009年03月25日 08:54

とても詳しく記入いただきましてありがとうございました。

早速本日にでも所管労働局に行き手続きを行うようにしたいと思います。

ありがとうございました。

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