相談の広場
いつも勉強させていただいています。
3月末で退職するものがいます。
有給が29日残っており、本人もそれを期待して次の仕事は5月からにしているそうです。
ただ、弊社では有給の消化を今まで認めておらず、みんなすっぱりやめていきました。
初めてのココロミです。
1.有給消化をみとめるべき?
2.認めた場合は退職日は4月30日になるのでしょうか。
退職届は「3月31日をもって」と書いてあります。
離職証明書は4月30日まで(3月の残業分が4月に支給)書いていいのでしょうか。
また、健康保険証は4月30日までもっていていいのでしょうか。
以上、初歩的ですみませんが、よろしくお願いします。
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> いつも勉強させていただいています。
> 3月末で退職するものがいます。
> 有給が29日残っており、本人もそれを期待して次の仕事は5月からにしているそうです。
> ただ、弊社では有給の消化を今まで認めておらず、みんなすっぱりやめていきました。
> 初めてのココロミです。
>
> 1.有給消化をみとめるべき?
>
> 2.認めた場合は退職日は4月30日になるのでしょうか。
> 退職届は「3月31日をもって」と書いてあります。
> 離職証明書は4月30日まで(3月の残業分が4月に支給)書いていいのでしょうか。
> また、健康保険証は4月30日までもっていていいのでしょうか。
>
> 以上、初歩的ですみませんが、よろしくお願いします。
こんにちわ。
退職する人が、年次有給休暇を取得したいと申出した場合は、会社として認めたくなくても認めざるをえません。
ただ、一つ気になる点として、その方は既に3/31で退職する退職願いを会社に提出し、会社も受理している。その後に有給残日数を取得したいといってきているのでしょうか。
退職願いの提出前であれば、一番最初に述べさせていただいたように、認めることが必要になります。
しかし、本人が一度3/31で退職願を提出し会社も承認した後、というと話は別です。
本人から申出があり、会社が認めれば取得させてあげてください。
会社が認めない場合は、取得させる必要はなく、3/31で退職でいいです。
一応気になるようでしたら、そのような説明をし監督署に聞かれてみてはいかがでしょうか。
> オレンジcube様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 本人は直属の上司に希望を伝えたと言っています。
> ただ、それ以上に発展していたかは不明。
> 口頭のみですが、それでも大丈夫なのでしょうか。
>
> そもそも本人が4月から専門学校に入学するが、金銭面が不安なので勤務を続けたいと虫のいい事を言って、ずるずると「辞めさせる」「アルバイトにする」「そのまま」で上の結論が出ず、結局周囲の猛反発から「自己退職」となったのでした。
>
>
> 会社が認めない、ということになればそのままなんですね。
>
> いない奴には払わん!という人が上にいるので、そのままになりそう・・・。
こんにちわ。
本人から退職願いの提出がある。
その結果会社が承認した。
この事実が必要です。
この本人からの提出がない場合は、単に口頭だけということで、本人が言っていないといわれればそれまでで、本人の言う有給休暇の消化を認めろといわれても会社として立場は弱いと思います。
> オレンジcube様
>
> 説明が足りなかったです。すみません。
>
> 口頭で、というのは「有給の消化申請」という事で「退職願」は本人からもらっています。
> 退職することは本人から言ってきたので。
>
>
> 初めに戻りますが、もし有給が認められると退職日は4月30日になりますでしょうか?
こんにちわ。
本人から退職願いの提出があり、会社が受理したのであれば、3/31があくまで退職日となります。
その後のやり取りで、本人申請、会社が受理するならば、残日数を全て消化させるのか、本人が4月末退職で納得するのか。
有給残日数は29日とあります。
御社が土日祭日の休みの会社であるならば、
4月は21日間、残8日残ります。
その8日間も本人は申請したいのか、それはさすがに要らないというのか?
それによって日程は変わってきます。
> オレンジcube様
>
> 何度もすみません。
>
> 本人はしっかり次の仕事をみつけており、それが5月1日からだそうですので、4月いっぱい有給を使いたいと思われます。
>
> そもそもこのような有給の消化はありったけ使って良いのでしょうか。
> たとえば20日までとか、しばりはないのでしょうか。
こんにちわ。
年次有給休暇の取得について、本人から申請があった場合は、認めないといけません。また、退職時に年次有給休暇の消化しきれない分については、会社が買取してもよいとなっております。(簡単な説明ですが。)
わざわざ買取のことまで会社から伝えることはありませんが。
ただ、私も何ども申し上げておりますが、本人からの退職願3/31提出。会社が受理。その後に本人が未消化の分を取りたいと言ってきても、会社が認められなければとらせる必要はありませんよ。
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