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社会福祉法人の理事の変更の議事録について

著者 えつりんこ さん

最終更新日:2009年04月01日 16:48

代表の「理事」として登記してある理事長が辞任します。
定款の規定により、評議員会で新理事1名を選任し、
現理事長が新理事を委嘱し、理事の互選で理事長を選定します。
議事録への署名は議長と、評議員会及び理事会の議事録署名人が
それぞれ2名となるのですが、実印の押印はどちらの議事録にも必要でしょうか?理事の選任機関である評議員会の議事録のみ
実印押印でよいのでしょうか?
印鑑証明書の取得が必要になるため、何卒よろしくお願い致します。

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Re: 社会福祉法人の理事の変更の議事録について

著者おおおさん

2009年04月01日 17:31

代表権のある理事(=理事長)の選任に関する議事録である理事会議事録(若しくは互選書)についてのみ印鑑証明書が必要になると思います。
cf.各種法人登記規則5条で準用する商業登記規則61条4項

Re: 社会福祉法人の理事の変更の議事録について

著者えつりんこさん

2009年04月02日 23:25

おおお様 ご回答ありがとうございました。
理事長でありながら登記簿上では「理事」となっているので、理事の選任にかかわる議事録の印鑑も実印になるのかどうか分からなくなってしまいました。
ありがとうございましたm(__)m

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