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労務管理

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労働保険成立に伴う労働保険料の算定方法について

著者 ま~しま さん

最終更新日:2009年04月01日 18:33

いつもお世話になります。
大変参考にさせていただいております。

さて、私の会社の子会社になるのですが、
労働保険の成立をしようとしております。

その際、労働保険料の概算・確定保険料申告書の記載(考え方?)でわからないことがあるので、教えていただきたく投稿しました。

その子会社の給与算定期間(締め)は14日から翌月13日、25日が給与支払日となります。

労働者を雇い入れたのが3月14日ですので、給与算定期間は3月14日から4月13日で給与支払日は4月25日となります。

この場合の申告書の記載ですが、
確定保険料算定内訳には3月14日から31日の賃金支払額を、
概算保険料算定内訳には4月1日から翌年3月31日までの賃金総額見込を記載するように指示されているのですが、
子会社のように締め日が月の途中の場合はどう考えたらいいのでしょうか?

冊子を見ると、「期間内に支払う賃金の総額」という記載があるのですが、実際に支払われる月(つまり子会社の場合は4月以降)と考えて、確定保険料算定内訳は「0」でいいのでしょうか??

長々すみません。。どなたかご教示ください。

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Re: 労働保険成立に伴う労働保険料の算定方法について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年04月01日 21:23

原則は労働日が基準なのかもしれませんが、
大人数の企業は実務上日割り計算が困難であり、
私が前職の給与担当をしていた時は、締め日を基準に行っていました。

【例】給与対象期間 3/21~4/20
   給与支給日 4/28
   労働保険申告書 → 4月分で記載

今回のケースは「締め日」と「支給日」が同月でもありますので、
私は、実際に支払われる月(つまり子会社の場合は4月以降)と考えて、
確定保険料算定内訳は「0」で良いと思います。
ただ、以下の2つの説明を比べても、基準日の説明がそれぞれ違うため、断言した回答はできません。
申し訳ありません。
1度、労働局の見解を確認されると良いかと思いますよ。

1.「労働保険の年度更新手続等について」の冊子

「平成〇○年度中にすべての労働者に支払った賃金の総額を集計してください」と記載されております。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/040330-1a.pdf
【確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の作成について → P4】

2.厚生労働省HPの「労働保険の年度更新とは」

「(8)保険料・拠出金算定基礎額欄は、前年4月1日から当年3月31日までの一年間の間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含みます。)を記入します」と記載されております。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html
【3.年度更新手続上の留意点 → (2)継続事業の場合 → [2] → ア】

Re: 労働保険成立に伴う労働保険料の算定方法について

著者ま~しまさん

2009年04月19日 20:01

ご回答ありがとうございました。
また返信遅くなり申し訳ありません。

労働局の見解は、「実際に給与を支払った月」と言っておりました。

先日無事手続きも完了いたしました。

どうもありがとうございました。

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