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税務管理

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非営利とうたう営利目的のサークル

著者 スティッチ(*^_^*) さん

最終更新日:2009年04月01日 12:02

まったくの素人で、初歩的な質問かも知れませんが、検索しても該当するような事例が見当たらず…

お知恵をお貸し頂ければ幸いです。


知人が非営利をうたったサークルを運営していますが、会費を取り、講師を呼び、講師には半分程度を謝礼として渡しています。
他にアシスタントとして、受付などの手伝いをする人に、月に数千円~1万円程度の謝礼を渡しています。

それ以外は全額サークルを運営している知人が利益として受け取っております。

事業として登録が必要だったり、青色申告(?)が必要だったりするのでしょうか?

運営している知人自身は自分を「社長」だといい、アシスタントの人たちを「社員」だといっています。
社長だと言いながら、非営利のサークルと言っています。

また、このような場合、サークルを運営している知人は、講師やアシスタントの所得から、源泉を先に行っておく必要がありますか?
講師やアシスタントは、徴収されているという意識はありませんが、この場合、講師やアシスタントが、自ら申請して所得税を支払う必要がありますか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 非営利とうたう営利目的のサークル

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年04月01日 21:46

1.団体の営利・非営利にかかわらず、講師への謝礼については源泉徴収を行う必要があります。但し、支払い相手が法人である場合には不要です。なお、交通費については現物支給の場合に限り源泉徴収不要です。

2.社長とアシスタントという関係がしっかりしているのであれば、収入を社長のものとして確定申告をすれば足りるでしょう。
一方で、任意団体であると捉えた場合には、(法人ではないですが)法人税のほか、法人県民税、法人市民税の課税対象となり、年間8万円程度の均等割と収入に応じた税金が課税されます。なお、収益事業を行わない団体については各自治体の条例に基づき手続きを行うことで、均等割の免除がされるのが一般的です。

------------------------
行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
http://www.houmu.jp/
------------------------

Re: 非営利とうたう営利目的のサークル

著者スティッチ(*^_^*)さん

2009年04月01日 23:21

行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦 様

早速のお返事ありがとうございます。

> 1.団体の営利・非営利にかかわらず、講師への謝礼については源泉徴収を行う必要があります。但し、支払い相手が法人である場合には不要です。なお、交通費については現物支給の場合に限り源泉徴収不要です。

個人の講師(英会話のサークルなので米軍基地在住のアメリカ人の方)に謝礼を支払っています。
基本は受講者から徴収したレッスン料の半分程度との事ですので、1回が5~8万円程度になるかと思います(なお、月2~4回程度のレッスンと思われます)。

交通費込みでの支払いで、源泉徴収は行っていないと思われます。
この場合、税務署に連絡したら、後から徴収されますでしょうか?
徴収されるのは団体の代表でしょうか?講師でしょうか?

> 2.社長とアシスタントという関係がしっかりしているのであれば、収入を社長のものとして確定申告をすれば足りるでしょう。

社長と名乗ってはいますが、会社ではないのでただの「代表」です。
アシスタントは「お手伝いします」というスタンスですが、メンバーは確定しています。

アシスタントに支払っている謝礼に対しては所得税は掛かりますか?
こちらに支給されている金額は交通費に毛が生えたようなものだと思います。

> 一方で、任意団体であると捉えた場合には、(法人ではないですが)法人税のほか、法人県民税、法人市民税の課税対象となり、年間8万円程度の均等割と収入に応じた税金が課税されます。なお、収益事業を行わない団体については各自治体の条例に基づき手続きを行うことで、均等割の免除がされるのが一般的です。

任意団体と捉えられるようにも思えます。
会員は、入会金、年会費、受講料が取られます。
月に20回以上のレッスンをしています。

任意団体について調べてみましたが、法人として活動していない団体を任意団体と言うという説明がありました。
任意団体か否か、という線引きはどこにありますか?

収益事業を行っているとも考えられます。
収益事業の定義を調べてみたところ、「技芸・学力教授業」に当てはまるように思いますが、いかがでしょうか?

代表の収入と捉えるか、任意団体の収入と捉えるかは、誰が(またはどこが)判断するのでしょうか?

無知なもので、色々質問ばかりしてしまって申し訳ありません。
お手数ですが、お時間のあるときにお教え頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 非営利とうたう営利目的のサークル

著者tonさん

2009年04月01日 23:55

こんばんわ。
横から失礼します。
>
> 任意団体について調べてみましたが、法人として活動していない団体を任意団体と言うという説明がありました。
> 任意団体か否か、という線引きはどこにありますか?
>
> 収益事業を行っているとも考えられます。
> 収益事業の定義を調べてみたところ、「技芸・学力教授業」に当てはまるように思いますが、いかがでしょうか?
>
> 代表の収入と捉えるか、任意団体の収入と捉えるかは、誰が(またはどこが)判断するのでしょうか?

任意団体についてのみですが少なくとも規約はあります。
一般的に耳にするのは町内会ですね。
世帯単位で町内会費を徴収し決算報告や会長(代表)や会計担当もいますよね。
余剰資金があるとしても会長個人の収入にはならず会の資金として積み重なっていくのが普通と思います。
一個人の収入ではなく会全体の資金として扱うような配慮が必要ですよね。
PTAなんかも任意団体と捉えることが出来ますね。
書かれた内容からの判断ですが任意団体ではなく代表者の個人事業に該当するように思います。

「芸妓・学力教授」は本人が行う事を言います。
「芸妓」では舞妓、芸者、大道芸能等を行う本人
「学力教授」は指導講師等ですね。
サークルの主催者が直接英会話を教えているのでしたら該当しますが外国人を講師として採用しているようですから芸妓・学力教授」には当たらずサークル会費で生活を賄っているようなので個人事業主になるように思われます。

Re: 非営利とうたう営利目的のサークル

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年04月02日 00:15

1.源泉徴収の義務自体は団体ないし代表にありますので、こちらに指導が入ります。但し、講師が適切に確定申告で納税している場合には、実質的に問題ないとされる場合もあるでしょう。

2.法人市民税等の対象となるのは、権能なき社団というのですが、いわゆる多数決の原理で動いている団体を指します。みんなで集まって、選挙や推薦などを元に代表者を定め、代表者その他のメンバーが入れ替わっても組織自体は継続するという場合がこれにあたります。当然、団体として会計があり、団体の収入と代表者の収入は区別されるものです。ご質問を拝見する限り、これにはあたらないかと思います。

ご参考まで。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3

Re: 非営利とうたう営利目的のサークル

著者スティッチ(*^_^*)さん

2009年04月02日 10:48

ton様

お返事ありがとうございます。

> 任意団体についてのみですが少なくとも規約はあります。
> 一般的に耳にするのは町内会ですね。
> 世帯単位で町内会費を徴収し決算報告や会長(代表)や会計担当もいますよね。
> 余剰資金があるとしても会長個人の収入にはならず会の資金として積み重なっていくのが普通と思います。
> 一個人の収入ではなく会全体の資金として扱うような配慮が必要ですよね。
> PTAなんかも任意団体と捉えることが出来ますね。
> 書かれた内容からの判断ですが任意団体ではなく代表者の個人事業に該当するように思います。

なるほど。
おっしゃるとおり、収益が会のものではなく、個人の物になっているので「個人事業」にあたりますね。

> 「芸妓・学力教授」は本人が行う事を言います。
> 「芸妓」では舞妓、芸者、大道芸能等を行う本人
> 「学力教授」は指導講師等ですね。
> サークルの主催者が直接英会話を教えているのでしたら該当しますが外国人を講師として採用しているようですから芸妓・学力教授」には当たらずサークル会費で生活を賄っているようなので個人事業主になるように思われます。

本人が教えないと、これに該当しないのですね。
だとすると、上の会計関係とあわせて、個人事業に当たるわけですね。

色々ネットで調べても、説明が難しくて、なかなか理解できなかったので、とても参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 非営利とうたう営利目的のサークル

著者スティッチ(*^_^*)さん

2009年04月02日 10:52

行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦 様

再びお返事ありがとうございます。

> 1.源泉徴収の義務自体は団体ないし代表にありますので、こちらに指導が入ります。但し、講師が適切に確定申告で納税している場合には、実質的に問題ないとされる場合もあるでしょう。

おそらく、講師は確定申告をしていないと思われますが、この辺は確認してみます。

> 2.法人市民税等の対象となるのは、権能なき社団というのですが、いわゆる多数決の原理で動いている団体を指します。みんなで集まって、選挙や推薦などを元に代表者を定め、代表者その他のメンバーが入れ替わっても組織自体は継続するという場合がこれにあたります。当然、団体として会計があり、団体の収入と代表者の収入は区別されるものです。ご質問を拝見する限り、これにはあたらないかと思います。

なるほど。
代表者がひとりで仕切って、基本的には他の人の意見が反映されない団体であり、代表者が他の人に代わる可能性もなく、「団体の収入」という概念が存在しないので、法人税などの対象にはならないということですね。

実は↓のURLも検索して読んだのですが、理解できていませんでした。
わかりやすい説明をありがとうございます。

> ご参考まで。
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3

知人に自分の所得を確定申告するように、講師の謝礼から源泉徴収するようにアドバイスするのが適当ですね。

本当にありがとうございました。

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