相談の広場
最終更新日:2009年04月09日 16:13
会社で給与計算をしております。
40歳になると給与から介護保険料が天引きされるようにしていたのですが、去年の4月から天引き洩れしている社員が1人いました。その場合、ご本人から1年分の介護保険料を徴収しないといけないのでしょうか?会社の(わたし)ミスなので保険料の徴収はできないのでしょうか。また、保険料を徴収しない場合(会社が負担する場合)、ご本人が介護保険料を払ったことにできるのでしょうか。すみません。よろしくお願いします。
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こんにちは。
ご本人に対して徴収漏れがあった旨を謝罪し、一括若しくは分割で未徴収の介護保険料を支払ってもらうことになります。
社会保険事務所への納入は、事業主負担分と本人負担分を併せた額を事業所で納めることになりますので、納入通知書どおりの額を納めていたのであれば、社会保険事務所では未納扱いになっていないと思います。
あと、1点気になったのですが、その方は65歳に達したために、去年の4月以降、徴収不要になったわけではないのですよね?
介護保険料を給与から徴収するのは「40~65歳」までの方なので、65歳に達した日(誕生日の前日)の属する月からは、給与からではなく、ご本人の年金から天引きされます。
ご参考になれば幸いです。
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