相談の広場
最終更新日:2009年04月10日 10:16
いつも勉強させていただいております。
今回の相談は私事なのですが、教えてください。
主人が転職し、現在試用期間中として勤務しています(3ヶ月)。
これまでは戸惑いなく子供を主人の扶養にしていたのですが、
たびたび転職をするので子供の保険も社保になったり退職したら国保になったり。。。を繰り返していました。
保育園にも保険証のコピーを提出する必要があるので切り替わる度に
恥ずかしい気持ちになったりします。
(よく通う小児科では、医療事務の方に「お父さんの保険ではなかったですか?」と大勢の患者さんの前で言われたこともあります。。。)
私は正社員で働いていますので、
転職を繰り返す主人の扶養に入れるよりは、
私の扶養に入れたいのです。
以前、同じ境遇のママ友がこんなことを話していたのを思い出しました。
「お父さん」が仕事をしていて収入を得ている場合、
または「お父さん」側の扶養には入れないという条件を3点?くらいクリアしなければ、子供は「お母さん」側の扶養には入れられないということです。
この話を信じていましたので、
私の扶養に入れないと思い込んでいました。
主人は、試用期間後に正社員登用してもらえるのか不安だということで、自分の分だけ保険に入っています。
子供は現在も国保に加入しています。
どうしても、私の保険の扶養には入れられないのでしょうか?
乱文で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
ご加入されているのが健保組合なら、別途要件を定めているかもしれないですが、協会けんぽ(※従前の政管健保)ならば、収入のない18歳未満のお子さんは「主として生計を維持している者」の扶養に入る・・・とされているだけなので、奥様の扶養に入れられないことはないと思います。
「税金の扶養は夫・保険だけ妻」のようにされるというのなら、可能かどうかわかりませんが・・・。
お勤め先で加入している保険者(協会けんぽなら社会保険事務所、健保組合ならその組合)に問い合わせてみてはいかがですか?
恐らく「お勤め先を通じて手続してください」と言われるだけで、何ら問題なく扶養にできると思います。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちは。
> ご加入されているのが健保組合なら、別途要件を定めているかもしれないですが、協会けんぽ(※従前の政管健保)ならば、収入のない18歳未満のお子さんは「主として生計を維持している者」の扶養に入る・・・とされているだけなので、奥様の扶養に入れられないことはないと思います。
> 「税金の扶養は夫・保険だけ妻」のようにされるというのなら、可能かどうかわかりませんが・・・。
>
> お勤め先で加入している保険者(協会けんぽなら社会保険事務所、健保組合ならその組合)に問い合わせてみてはいかがですか?
> 恐らく「お勤め先を通じて手続してください」と言われるだけで、何ら問題なく扶養にできると思います。
>
> ご参考になれば幸いです。
まゆりさん
ご返信ありがとうございます!
上司に相談したことろ、私の扶養に加入可能ということで
子供の氏名と生年月日を社保事務所に伝えると、早速手続きをしますとおっしゃってくださいました!!
>「主として生計を維持している者」の扶養に入る
このくだりをママ友は、「旦那の扶養にしか入れない」と解釈していたのだと思います。
本当にありがとうございました!
これからも宜しくお願いいたします!
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