相談の広場
とても初歩的な質問で申し訳ありません。
給与が20日締め、月末支給の場合、入社が4月1日の時、
社会保険料の本人負担分は
翌月5月末支給分から控除が始まりますが、
雇用保険は4月末日支給給与から控除してよいのでしょうか?
現在は末締め、翌月20日支給なので、何も問題はなかったのですが、支給日を見直そうかという話があり、はっきり理解しておきたいと思います。
また、今回の料率変更にあたり、4月20日支給分は実質3月労働分ですが、労働保険の申告は4月~3月支給でしていますので、4月20日支給の分から、料率を変更してもいいのでしょうか?
ご指導、よろしくお願いします。
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> とても初歩的な質問で申し訳ありません。
> 給与が20日締め、月末支給の場合、入社が4月1日の時、
> 社会保険料の本人負担分は
> 翌月5月末支給分から控除が始まりますが、
> 雇用保険は4月末日支給給与から控除してよいのでしょうか?
> 現在は末締め、翌月20日支給なので、何も問題はなかったのですが、支給日を見直そうかという話があり、はっきり理解しておきたいと思います。
> また、今回の料率変更にあたり、4月20日支給分は実質3月労働分ですが、労働保険の申告は4月~3月支給でしていますので、4月20日支給の分から、料率を変更してもいいのでしょうか?
> ご指導、よろしくお願いします。
こんばんわ。
支給の計算期間が何時になるかと何日付で雇用保険に加入したかによります。
雇用保険加入が4月1日付で20日締め4月30日支給の場合加入が4月1日ですから雇用保険料の控除は発生します。その際料率は新料率になります。
4月20日支給が3月1日~31日までの分でしたら旧料率になります。が労働保険の申告が3月稼働~2月稼働での申告のようなので新料率でもいたしかたないかなとも思いますが。
支給日というより締め日の見直しになると思われますので現状末締めを20日に変更の場合○月1日~20日締め末支払(実稼働20日)、○月21日~翌月20日締め(実稼働31日)翌末支払となり最初の変更月が20日と稼働日数が少なくなりますのでその辺の対応が必要ではと思います。
> ありがとうございました。
> これまで、労働保険の申告は、
> 4月支給~翌年3月支給分の1年でしか経験がなかったので、
> 雇用保険は給与支給のつど、
> 支給日を基準に対象額を控除すると思っていました。
>
> 今回4月20日は3月稼動分ですので、旧料率で給与控除し、
> 今年の労働保険申告を4月稼動から3月稼動分
> (5月20日支給~翌4月20支給)に変更したほうがいいのでしょうか?
こんばんわ。
2種類の考え方が有ると思います。
①今までが稼働日ではなく支給日基準で労働保険料の申告をしていた事こら今後も支給日基準を継続する。それにともない雇用保険料も支給日基準で料率計算をして控除する。
②正規の雇用保険料の計算根拠が理解できたことから今までが間違いで今年分から正規の計算に訂正する。
①の場合ですと今まで通りですが②に変更すると今年だけですが1か月の給与が申告漏れ(計算漏れ)になりますね。
説明ができる内容ですからさほど問題にもならないと思いますがその点だけ気になります。労働保険の申告時に4月稼働4月20日給与分も加算し13か月分で前年精算、4月稼働5月20日支給分から概算という方法も有り・・・でしょうか。
前回の問に締め日の変更も書かれていましたからそちらとも整合性も必要になりますよね。現状末締めですが20日締めの場合の料率変更(旧。新混在)も考慮しなければなりませんから今回稼働日に変更しても締め日が変更になればそれに合わせた対応も必要になるのではと思います。給与にかかわる全体の見直しをした上で決められてはどうでしょうか。
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