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寒冷地手当の調整

最終更新日:2009年04月07日 12:40

私の勤務先は 雪国なので寒冷地手当が10月から翌月3月まで毎月給与の中で支給されます。
世帯主扶養あり・なし)/その他で支給額が違います。
また燃料単価も物価スライドで見ているので トータルで
多く支払いすぎたと会社が判断すれば 4月に返金処理がされます。多い人(世帯主扶養あり)は1万近くバックする事になり、年内と年明では物価も違うので4月に多く支払った場合は返金・すくなく払った場合も4月で調整と言う処理は
正しいのでしょうか?12月で一旦精査して1-3月支給後4月に
3ヶ月分の判断をしたら良いと思いますが 当社のやり方は合法なのでしょうか?

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Re: 寒冷地手当の調整

著者tonさん

2009年04月07日 23:08

> 私の勤務先は 雪国なので寒冷地手当が10月から翌月3月まで毎月給与の中で支給されます。
> 世帯主扶養あり・なし)/その他で支給額が違います。
> また燃料単価も物価スライドで見ているので トータルで
> 多く支払いすぎたと会社が判断すれば 4月に返金処理がされます。多い人(世帯主扶養あり)は1万近くバックする事になり、年内と年明では物価も違うので4月に多く支払った場合は返金・すくなく払った場合も4月で調整と言う処理は
> 正しいのでしょうか?12月で一旦精査して1-3月支給後4月に
> 3ヶ月分の判断をしたら良いと思いますが 当社のやり方は合法なのでしょうか?

こんばんわ。私見ですけど・・。
寒冷地手当は会社の意向ですから会社が決めた支給方法が社員の同意を得られているのであればいいように思います。
給与の手当ですから。
ただ気になるのは物価スライドとして単価を見直しているようですが何時の時点の単価を使用しているのかです。
時には毎日や週替わりで変更になる単価ですよね。
1月と2月でも単価は変わりますし月内でも変更しますね。
物価の基準はどこにあるのでしょう?
多く支給した、少なく支給した事の判断は使用料との兼ね合いはどうなんでしょうか?
扶養家族がいる場合は当然多く使用する事になる場合が有りますが独身者が必ずしも少ないとはいえませんよね。
個人的には扶養家族の有無、その他の支給差額はあってもいいのですが固定支給で返金の精算が無い方が良いですね。
それに給与の手当だと社会保険料算定も上がりますよね。
毎月の社会保険料の額が少なく済みますからそれを考えても賞与扱いで2回支給(10月と1月)か一括の10月支給を希望したいですね。
もし精算等が合法でないとしたらどなたかお教え下さい。

Re: 寒冷地手当の調整

> > 私の勤務先は 雪国なので寒冷地手当が10月から翌月3月まで毎月給与の中で支給されます。
> > 世帯主扶養あり・なし)/その他で支給額が違います。
> > また燃料単価も物価スライドで見ているので トータルで
> > 多く支払いすぎたと会社が判断すれば 4月に返金処理がされます。多い人(世帯主扶養あり)は1万近くバックする事になり、年内と年明では物価も違うので4月に多く支払った場合は返金・すくなく払った場合も4月で調整と言う処理は
> > 正しいのでしょうか?12月で一旦精査して1-3月支給後4月に
> > 3ヶ月分の判断をしたら良いと思いますが 当社のやり方は合法なのでしょうか?
>
> こんばんわ。私見ですけど・・。
> 寒冷地手当は会社の意向ですから会社が決めた支給方法が社員の同意を得られているのであればいいように思います。
> 給与の手当ですから。
> ただ気になるのは物価スライドとして単価を見直しているようですが何時の時点の単価を使用しているのかです。
> 時には毎日や週替わりで変更になる単価ですよね。
> 1月と2月でも単価は変わりますし月内でも変更しますね。
> 物価の基準はどこにあるのでしょう?
> 多く支給した、少なく支給した事の判断は使用料との兼ね合いはどうなんでしょうか?
> 扶養家族がいる場合は当然多く使用する事になる場合が有りますが独身者が必ずしも少ないとはいえませんよね。
> 個人的には扶養家族の有無、その他の支給差額はあってもいいのですが固定支給で返金の精算が無い方が良いですね。
> それに給与の手当だと社会保険料算定も上がりますよね。
> 毎月の社会保険料の額が少なく済みますからそれを考えても賞与扱いで2回支給(10月と1月)か一括の10月支給を希望したいですね。
> もし精算等が合法でないとしたらどなたかお教え下さい。

tonさん ご意見ありがとうございます。
支給する灯油の量も扶養家族がいる/いない等で区別されており そのあたりについては社員側から苦情はないのですが
元々 10月に半年分前払いしており 灯油価格もJAなどの
情報センターから仕入決めているようで 翌年4月になると
差額調整をしていたようです。この半年分前払いが社保事務所に指摘され 対象月に支払う事に変更されたようなんですが 調整月は4月で変わりなしと言う点が いいのか?と思ってしまう所です。 会社側から言うと単価は上昇するから
ようは 社員には少なく支給している事になるから4月で
少しプラスにしてあげますよ。但し 万が一 価格が下がった場合は返却してもらいますよ。と規則にはありますが
まさか 返却する事は 文面にあっても起きる事はないと思っていたんでしょうね。 でもこれが 起きたので
プラスで支給されるにしても 返却するにしても 半年後に
調整と言うのは 合法なのか?って思ってしまいます。
定額制も提案しましたが 話は流され ムダに動きたくない様子。 ちなみに今回は会社に返却する事になりました。
4月の給与で差引されます。 明細を見てみんな理解できているんだろうか・・・

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