相談の広場
最終更新日:2009年04月20日 10:35
労働法には「6ヶ月継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合には、最低10日の年次有給休暇となります。その後は一年継続勤務して全労働日の8割以上勤務するごとに・・・・」とありますが、弊社の規定には「途中入社で勤続年数が満たない場合には4月1日時点で前倒しして付与するものとする。とあります。
今回11月1日に入社した社員が6ヵ月後ですと5月1日に付与されると思うのですが、4月14日に病欠したため、上記弊社の「前倒し」を考えると4月1日に有給を付与してあげても良いのでは無いかと思います。
弊社は4月1日に一斉付与しておりますが、9月1日に入社した社員には3月1日に10日間付与し、また4月1日に10日間付与ではおかしいですよね?その場合に翌年の3月1日に11日あげれば良いのですが、社員バラバラの付与になり大変ですし実際4月1日に一斉付与しております。
その場合には何かの計算で3月1日時点で1日2日付与し、4月1日に10日間付与した方が良いのでしょうか?
また6ヶ月にひと月満たない社員に前倒しして付与しても違法ではないかどうか、ということです。
この社員の場合には5月1日から10日が4月1日に付与し、来年の4月1日にあらたに11日付与します。
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> こんにちは。
>
> 4月1日を基準日として一斉付与を採用されているとのことですので、11月1日に入社した社員には、翌年4月1日に10日、翌々年4月1日に11日付与でいいです。
>
> 9月1日に入社した社員については、翌年3月1日に10日さらに4月1日に11日付与となります。
>
> 尚、有休の前倒し付与は労働基準法よりも労働者に有利な条件のため違法ではありません
ありがとうございます。
弊社のトップが「6ヶ月勤務とあるからダメダ」というのですが私的にはその社員が欠勤扱いになってしまうので、4月1日に一斉付与なら有給を前倒しであげてもいいのではないかと悩みご相談いたしました。
さっそくトップに言ってみます。
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