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株主総会の議案順序には規制はない?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年04月20日 20:57

株主総会の議案については「こういう順序で」みたいなものはないのでしょうか?
議事の順序は、会社側で自由に決めてもよいのでしょうか?
例えば「取締役の選任」と「定款の変更」はどちらが先でも後でもいいのでしょうか?

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Re: 株主総会の議案順序には規制はない?

> 株主総会の議案については「こういう順序で」みたいなものはないのでしょうか?
> 議事の順序は、会社側で自由に決めてもよいのでしょうか?
> 例えば「取締役の選任」と「定款の変更」はどちらが先でも後でもいいのでしょうか?

外部規制というより、自己規制でしょうか?
自分で決めたことで自分がしばられます。
それで決議順序が定まります。
たとえば、定款(会社の内部自治規定)に
第x条 当会社の取締役は3名以内とする。
となっており、現在3名いるところ、
更に1名増員したい場合、
まず、定款変更決議の議案からですね。
第x条 当会社の取締役は5名以内とする。
を決議後、1名増員取締役の選任議案に。
・・など。

Re: 株主総会の議案順序には規制はない?

著者ZENJIさん

2009年04月21日 08:47

「自己規制」ですね。

確かにそうですね。定款を読み直してみます。
ありがとうございました。

Re: 株主総会の議案順序には規制はない?

著者トラきちさん

2009年04月23日 12:08

ZENJIさん、こんにちは。

 すでに、中村行政書士さんから回答が寄せられていますが、回答のとおり法的規制はなく自己規制であると思います。

 ただ、定款変更が条件となる増員後の取締役監査役選任議案は定款変更議案の後にならざるを得ないのと同様に、役員報酬変更議案は、役員の人数を記載する規定になっていますので、取締役監査役選任議案の後に付議されることになります。

 また、全株懇モデルや日本経団連のひな型も発表されており、それらの順序に従っています。
 日本経団連ひな型では、一般的によく付議される8つの議案が示されていますが、下記のとおりです。
 第1号議案 剰余金の処分の件
 第2号議案 定款一部変更の件
 第3号議案 取締役○名選任の件
 第4号議案 監査役○名選任の件
 第5号議案 補欠監査役○名予選の件
 第6号議案 会計監査人選任の件
 第7号議案 取締役及び監査役報酬等の額改定の件
 第8号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

Re: 株主総会の議案順序には規制はない?

著者傳右衛門さん

2009年04月23日 15:24

企業の実務担当者です。

そういえば、この順序については実務上あまり気にせず議案のとりまとめをしてますね。
法律は議案の配列順序をルール化していないので、どのように並べてもいいのでしょう。

といっても、納まりが良いと言うか、この仕事上の何というか常識的な並びというか、そのようなものがあって気にせずともなんか普通に招集通知から参考書類まで出来てしまっています。

ところで、トラきちさんの雛形は確かに良くあるものですが、会社法439条に定める会計監査人設置会社以外の会社では、第1号議案に普通は「第○○期計算書類承認の件」が来ると思います。

いずれにせよ、雛形等を参考に自社の決議内容にフィットした記載内容で作れば問題ないでしょう。

Re: 株主総会の議案順序には規制はない?

著者ZENJIさん

2009年04月23日 15:50

みなさんありがとうございます。

当社は例年以下の通り進めています。問題なさそうですね。(もちろん、定款変更は毎年はありませんが)
他は特に当社に関係しませんので。

第1号議案 「第○○期計算書類承認の件」
第2号議案 「剰余金の処分の件」
第3号議案 「定款一部変更の件」
第4号議案 「取締役○名選任の件」

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