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税務管理

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報酬源泉所得税の納付について

著者 みみかん さん

最終更新日:2009年04月22日 23:29

今回初めて弁護士の報酬所得税を納付する事になり、
知識が無の為 税務署に相談しましたところ
「給与支払事務所等開設届出書」を提出をしてくださいと言われ本日発送しました。

納付書が届いてからの手続きの仕方が不安です。
納付書の書き方や、銀行?での手続きのしかた等……

ご指導願います!

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Re: 報酬源泉所得税の納付について

著者tonさん

2009年04月23日 00:49

> 今回初めて弁護士の報酬所得税を納付する事になり、
> 知識が無の為 税務署に相談しましたところ
> 「給与支払事務所等開設届出書」を提出をしてくださいと言われ本日発送しました。
>
> 納付書が届いてからの手続きの仕方が不安です。
> 納付書の書き方や、銀行?での手続きのしかた等……
>
> ご指導願います!

こんばんわ。
御社で支払う給与、役員報酬等はありませんか?
給与等があれば所得税が発生していると思います。
その所得税を納付する場合に必要なのが「給与支払事務所等開設届」になります。
税務署から届く納付書では役員報酬、職員給与、賞与の課税給与の報告と控除した所得税の納付、
同じ納付書で弁護士、税理士社労士等の報酬から預かった税額を納付します。
税務署から整理番号の通知もあると思いますがその番号が御社の納付番号になりますが送付される納付書にはすでに印字されていますので特にする事はありませんが葉書は保管してください。
銀行へは通常の支払と同じように納付額を持参し窓口での支払いになります。
給与等の記載額は課税額を記載します。課税対象ではなく課税支給額になります。
おそらく手引書等も同封されてきますのでそちらを読まれると記載方法等も御理解できるかと思います。
気をつけたいのは納付時期です。所得税の納付日は期限が有りますので期限を1日でも遅れると罰課金が発生します。
罰課金は経費になりませんので納付期限には注意してください。
通常は支払月の翌月10日です。特例申請は7月10日と1月10日になります。
開設届の提出前に発生した納付については特例の対応はされませんので4月中の弁護士の発生は5月10日(土日は翌月曜)が期限ですからその点も期限内に間に合うかどうか対応を税務署に確認なさってみてください

Re: 報酬源泉所得税の納付について

著者みみかんさん

2009年04月23日 20:32

お返事ありがとうございました。
給与は本社で一括して支払っておりまして、
報酬源泉所得税は各支店で納付することになり、
このようなご質問をさせていただきました。

また納付書が届きましてわからない事がありましたら
宜しくお願い致します。

Re: 報酬源泉所得税の納付について

著者tonさん

2009年04月24日 22:48

> お返事ありがとうございました。
> 給与は本社で一括して支払っておりまして、
> 報酬源泉所得税は各支店で納付することになり、
> このようなご質問をさせていただきました。
>
> また納付書が届きましてわからない事がありましたら
> 宜しくお願い致します。

こんばんわ。
追加説明になりますが、「給与支払事務所等開設届」を提出すると年末調整資料も時期になると送付されてきます。
支払調書の作成や給与の支払いがなくとも法定合計表の提出は必要になります。

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