相談の広場
最終更新日:2009年04月22日 12:03
それぞれ社員であった夫婦が、同時に退職し、任意継続保険の手続きを行う場合、妻は夫の扶養に入れるでしょうか?
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> > > それぞれ社員であった夫婦が、同時に退職し、任意継続保険の手続きを行う場合、妻は夫の扶養に入れるでしょうか?
> >
> > こんにちわ。
> > 在職中に、被保険者の被扶養者となっていれば、資格喪失後の任意継続についても、家族として引き続き加入できますが、被扶養者でなかった人が、夫の扶養とすることはできないと思います。
> >
> > 妻に当たる方も、ご自身の加入していた健保の任意継続又は市町村国保に加入することになります。
>
> ご回答ありがとうございました。夫婦は同じ会社なのですが、そうなりますと、それぞれ任意継続または国保に加入するしかなく、扶養には入れないということですね?
こんにちわ。
回答が遅くなってしまって申し訳ございません。
回答としては、妻に当たる方の任意継続の家族としての加入はできます。
大変失礼致しました。
参考までに、健保加入時に扶養家族がいない場合で、任意継続の際に家族の加入というのも、一定の手続きを経れば、加入できるということです。
今回は、間違った回答をして迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。
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