相談の広場
こんにちは。
こんなことっていいのでしょうか、勤務管理について教えてください。
私はA社側の社員で、つい最近この事実を知りました。
A社で働く労働者S氏は、B社でも毎日2時間程度働いています。
結果、S氏は1週60時間以上働いているようです。
S氏が2社で働いていることはA社・B社とも認めていて、
A社の管理責任者とB社の管理責任者が同一人物(P氏)なのです。
つまり、P氏はS氏が過重労働をしていることを知っている上で勤務させているのです。
その労働に対する給与は全額しはらわれているのですが、
法律上問題ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
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【雇用面】
A社もB社も2つの会社で勤務しているのを既知であり、了解されているのであれば、雇用については問題ありません。
【賃金面】
就業時間が週60Hであれば、1日単位で累計8Hを超えた分で時間外25%が発生しますし、週単位で累計40Hを超えた分についても時間外25%が発生しますので、実務上の時間外管理が非常に複雑になります。
考え方として、A社で毎日8時間働いていらっしゃるのであれば、B社での勤務は全て25%の時間外手当を含んでの賃金支給とする必要がありますし、今の時給のままで時給を修正しないとすれば、今の時給÷1.25が最低賃金以上となっているかを確認する必要有りますね。
実務では、管理がややこしいので余りこうしたことはしないと思うのですが・・・。法令に基づいてやるんだったら、この程度は管理をしていく必要ありますね。
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