相談の広場
当社のマイカー通勤者には、「マイカー通勤承認申請書」という書式を提出して頂いています。
その内容に通勤経路を記載するようにしているのですが、この通勤経路の記載は必要なのでしょうか?
労災の通勤災害では、この申請書以外の通勤経路で通勤しても「住居と就業の場所との合理的な経路」ということで、通勤災害が認められると思います。
もし、それ以外のことで、会社側が把握していないといけない理由があれば教えて下さい。
よろしくおねがいします。
ちなみに、申請書には通勤経路以外に下のような内容を記載してもらいます。
・車種
・車両ナンバー
・任意保険(バイクの場合は自賠責保険)の保険内容
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