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マイカー通勤者の通勤経路について

著者 ぽろぽろ さん

最終更新日:2009年04月27日 16:16

当社のマイカー通勤者には、「マイカー通勤承認申請書」という書式を提出して頂いています。
その内容に通勤経路を記載するようにしているのですが、この通勤経路の記載は必要なのでしょうか?
労災の通勤災害では、この申請書以外の通勤経路通勤しても「住居と就業の場所との合理的な経路」ということで、通勤災害が認められると思います。
もし、それ以外のことで、会社側が把握していないといけない理由があれば教えて下さい。
よろしくおねがいします。

ちなみに、申請書には通勤経路以外に下のような内容を記載してもらいます。
 ・車種
 ・車両ナンバー
 ・任意保険(バイクの場合は自賠責保険)の保険内容

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Re: マイカー通勤者の通勤経路について

ぽろぽろさんへ

こんにちは

自動車通勤の場合も基本とする走行ルートを記載して
申請ておくべきです。
通勤災害では、この申請書以外の通勤経路通勤しても
「住居と就業の場所との合理的な経路」とても、どんな
経路でも許されるわけではありません。

渋滞に対する迂回など大幅に逸脱・中断てなければ合法
ですが、特に帰りが別な遠いところによって事故を起こす
例もあります。

通勤申請には
①メーカー
②車種
③車両ナンバー
任意保険(バイクは自賠責)で、任意保険は対人1億以上
通勤用になっていること
⑤1kmあたりの消費燃費(リッター)
⑥片道 距離 km

は、最低必要と思います。

Re: マイカー通勤者の通勤経路について

著者ぽろぽろさん

2009年04月28日 09:41

うきょうさんへ

返信ありがとうございました。
やはり、通勤経路の把握は必要になるのですね。
勉強になりました。

Re: マイカー通勤者の通勤経路について

ぽろぽろへ


はい、弊社も複数の事業所がありマイカー通勤をしている
ものがいます。
通勤経路は、①交通費支給②通勤災害発生時の対応としてます。

そのほかにぽろぽろさんの会社でもできたら
交通安全週間にマイカー通勤や会社車用車を使用する人に
毎年1回位は、交通安全教育をたらいかがでしょう?

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