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著者 yamasemi000 さん
最終更新日:2009年04月28日 13:22
源泉所得税の扶養控除について教えてください。このたび父が亡くなり、本年分の給与所得が70万円になりました。前年は300万円。この場合父の扶養であった母と、父を私の扶養控除の対象にできるのでしょうか。同居はしておりません。
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著者オレンジcubeさん
2009年04月28日 18:36
> 源泉所得税の扶養控除について教えてください。このたび父が亡くなり、本年分の給与所得が70万円になりました。前年は300万円。この場合父の扶養であった母と、父を私の扶養控除の対象にできるのでしょうか。同居はしておりません。 こんにちわ。 扶養していた方が死亡した場合は、その年は扶養親族となりますが、死亡するまでは扶養ではなく、死亡後に扶養とするのは無理だと思います。(自信がありません。) お母様を扶養にすることはできます。 所得税:問題なし。 健康保険:遺族年金も対象となってしまうため、年金収入額を確認して下さい。
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