相談の広場
いつも参考にさせて頂いてます。
さて、現在、当社では「使用者の責に帰すべき一時帰休」をとっております。
そこで、平均賃金の計算方法について教えてください。
[条件]賃金締日:月末
4月の3日・10日(計2日)に休業した場合、平均賃金は、1月~3月の給与から計算しますが、さらに、5月についても、1日・8日(計2日)休業した場合、平均賃金は、4月からの休業が続いていると考えて「1月~3月」の値をそのまま採用してもよいのでしょうか。それとも、一度賃金締日が来ているため、「2月~4月」でもう一度算出し直すべきなのでしょうか。(もちろん、一時帰休の2日間を控除して計算するものとして)
平均賃金の算定発生日には「休業した当日。2日以上ある場合は、初日」という文言は発見出来たのですが、それが複数月にまたがった場合はどうなるのかがわかりませんでした。
ご指導、よろしくお願い致します。
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> いつも参考にさせて頂いてます。
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> さて、現在、当社では「使用者の責に帰すべき一時帰休」をとっております。
> そこで、平均賃金の計算方法について教えてください。
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> [条件]賃金締日:月末
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> 4月の3日・10日(計2日)に休業した場合、平均賃金は、1月~3月の給与から計算しますが、さらに、5月についても、1日・8日(計2日)休業した場合、平均賃金は、4月からの休業が続いていると考えて「1月~3月」の値をそのまま採用してもよいのでしょうか。それとも、一度賃金締日が来ているため、「2月~4月」でもう一度算出し直すべきなのでしょうか。(もちろん、一時帰休の2日間を控除して計算するものとして)
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> 平均賃金の算定発生日には「休業した当日。2日以上ある場合は、初日」という文言は発見出来たのですが、それが複数月にまたがった場合はどうなるのかがわかりませんでした。
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直近の締め日基準で3ヵ月さかのぼります。
従って、5月の分は、2~4月となります。
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