> お世話になります。 労働保険料の計算をするのですが、「4月1日から3月31日までの賃金総額」というのは、給与の支給日付で計算するのでしょうか? それとも 4/1~3/31分を計算するのでしょうか?
> 今の会社では、末日締めの翌月15日支払いなのです。
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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「4月1日から3月31日までの賃金総額」というのは、
保険料算定期間中(4月1日から3月31日目での1年間)に支払い義務が具体的に確定した賃金は期間中に支払われなくても算入することになります。