相談の広場
最終更新日:2009年05月02日 01:03
会社の登録に際して,実印と丸印の違いは有りますか?
丸印とはどのような解釈でしょうか。
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まさにご質問のとおり、実印とは「会社の登録」、つまり登記申請書に押された印(委任申請の場合は異なる)のことです。
商業登記法第20条に、「登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に届け出なければならない」とあり、この登記申請書に押すために登記所に届け出た印鑑(印鑑登録をした印)が、世間で「実印」とよばれるものです。
これによって、登記申請書に押印された印鑑と届け出た印鑑を照合することが可能になるので、登記申請が本当のものだと一応認識することができることになるわけです。
さて、ではどうして登記申請書に押印する印鑑がそんなに大事だといわれるんでしょうね。
簡単に言うと、会社の設立は商業登記をすることによって初めて効力が生じることになるからです。
つまり次の等式が成り立つと言ってしまっても良いでしょう。
会社の設立効力発生=設立登記申請=商業登記申請書には申請者の押印が必要=その印鑑は印鑑登録をした印でなければならない
「実印」とはこのように商業登記申請に用いる印として登記所に届け出た印鑑を言い、その他の印は「認印」とか「補助印」とか「銀行印」とか「丸印」やetc.とよばれるわけです。
*ご質問にある「会社の登録」をキーワードにしてとても簡単に書いてしまいましたが、代表者と代表者の印鑑という関係からは次のとおりです。
会社は身体がないので実際の行為は代表取締役などの代表者がすることになるので、この代表者が本当に会社を代表する権限があることかどうかを証明するために、登記所に印鑑の登録をしています。
オーソドックスな説明をすれば、印鑑登録の理由はこちらでしょうね。
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