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著者 新米部長 さん
最終更新日:2009年05月10日 12:01
皆様、お世話様でございます。 近日中に決算内容の報告などのため、株主総会に先立ち取締役会を開催予定です。 次回の総会で監査役の選任を行うので、監査役会での決議が必要になります。 取締役会に監査役も出席予定のため、同時に監査役会も開催し、「取締役会兼監査役会」という形で召集、開催することは問題ないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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著者トライトンさん
2009年05月11日 09:41
こんにちは。 「取締役会兼監査役会」という形ではなく、きちんと分けて、「取締役会」と「監査役会」を別個に開催された方がいいでしょう。御社の規模、会社の状況がわかりませんが、仮に一緒にできる場合においても形式として議事録はもちろん招集も分けて行った方がいいと思います。取締役会に監査役が出席すつるとしても、それはあくま取締役会であり、また、監査役会には取締役の出席はありません。
著者新米部長さん
2009年05月13日 01:50
トライトン様、的確なアドバイスをいただき、 ありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。 新米部長
著者傳右衛門さん
2009年05月14日 10:51
監査役会設置会社ということですから、監査役は会計監査の限定はできないので、取締役の業務監査をしなければなりません。 ですから、御社の場合、会社法383条のとおり監査役は取締役会に出席しなければなりません(義務があります)。 ということは、取締役会に監査役全員が出席するかどうかは別として、「同時」に取締役会と監査役会を開催することは相応しくない(実務的には、そのような運営はしない)でしょう。 このような場合は、取締役会終了後に監査役会を開催するということで同日開催をすればよいと思います。
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