旧商法での「利益処分案」は会社法に変わってからなくなってしまったので、無配のときは何もしなくてもよくなりました。
で、「計算書類」の「注記表」にも無配の場合は記載を必要としない(と思います)。
会社計算規則第136条の規定は、剰余金の配当をしたときの記載を規定しているものと考えています。
ただし、本件は経理税務でご質問されたほうが良いと思います。
私は総会招集通知、事業報告その他株主総会に必要な文書を作成していますが、計算書類関係(要するに決算書)については経理部門が作成しているため、注記表の実務上の詳細についてはあまり自信がありませんので・・。