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労務管理

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労働基準どこまでが適用になるの?

著者 yamakoma さん

最終更新日:2009年05月12日 23:03

月給はもらっている、家事手伝いだけする女性
・建設業に雇用される臨時労働者
・飲食店で昼だけ働くパート

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Re: 労働基準どこまでが適用になるの?

著者グレゴリオさん

2009年05月18日 11:01

原則
労働基準法第九条
 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

>・月給はもらっている、家事手伝いだけする女性

家内労働者の場合は労働基準法の対象外であるが家内労働法の適用を受ける。

>・建設業に雇用される臨時労働者
>・飲食店で昼だけ働くパート

原則の通り。

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(2件中)

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