相談の広場
最終更新日:2009年05月13日 11:46
お知恵をお貸しください。
社員のお父様が亡くなられた為、お母様の扶養手続きの依頼がありました。
健康保険については、お母様ご自身の年金受給額と遺族年金受給額の証明書を用意してもらっています。
ここでお伺いしたいのが、扶養控除申告書の記入について
なのですが、
所得金額欄に記載が必要なのは、お母様ご自身の年金受給額のみでしょうか?
生命保険の受取人として一時的に支払われる金額は含む必要があるでしょうか?
上記の生命保険の受け取り金額によっては、税法上本年度は扶養に入れないこともあるのかどうか・・と疑問に思っております。
また、その他注意点や社員への確認事項などありましたら、是非お教えください。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> お知恵をお貸しください。
>
> 社員のお父様が亡くなられた為、お母様の扶養手続きの依頼がありました。
> 健康保険については、お母様ご自身の年金受給額と遺族年金受給額の証明書を用意してもらっています。
>
> ここでお伺いしたいのが、扶養控除申告書の記入について
> なのですが、
> 所得金額欄に記載が必要なのは、お母様ご自身の年金受給額のみでしょうか?
> 生命保険の受取人として一時的に支払われる金額は含む必要があるでしょうか?
>
> 上記の生命保険の受け取り金額によっては、税法上本年度は扶養に入れないこともあるのかどうか・・と疑問に思っております。
>
> また、その他注意点や社員への確認事項などありましたら、是非お教えください。
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちわ。
所得税の扶養についてですが、まず遺族年金は入集金額には加算されません。
収入金額-必要経費=38万円以下
年金受給額-140万(65歳以上)=38万以下
つまり140+38=178万円以下であれば扶養として、扶養親族の欄に記入することができます。
こんにちは。
まず、年金についてはオレンジcubeさんのおっしゃる通り、
遺族年金を入れないよう注意して下さい。
生命保険の受け取りについてはよくわかりませんので検索してみました。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html
これによると、契約者と被保険者の関係・・などで変わるようですが、
その生命保険受取金が「相続税」対象ならば お母様の「所得」に入れなくて良いが、
「一時所得」となるなら、
総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得
で計算した額も「所得の見積額」に入る事になるのではないでしょうか?
とりあえず、詳細がわかるまでは、健康保険の手続きだけしておいて、
年末まで「扶養控除申告書」には追加せずにおき、年末調整時に
もう一度確認して扶養に入れるなら入れたら良いのではないでしょうか。
(弊社ではよくやっています)
> お知恵をお貸しください。
>
> 社員のお父様が亡くなられた為、お母様の扶養手続きの依頼がありました。
> 健康保険については、お母様ご自身の年金受給額と遺族年金受給額の証明書を用意してもらっています。
>
> ここでお伺いしたいのが、扶養控除申告書の記入について
> なのですが、
> 所得金額欄に記載が必要なのは、お母様ご自身の年金受給額のみでしょうか?
> 生命保険の受取人として一時的に支払われる金額は含む必要があるでしょうか?
>
> 上記の生命保険の受け取り金額によっては、税法上本年度は扶養に入れないこともあるのかどうか・・と疑問に思っております。
>
> また、その他注意点や社員への確認事項などありましたら、是非お教えください。
> どうぞ宜しくお願い致します。
オレンジcubeさん、夢ママさん
ご回答いただきありがとうございます。
健康保険の扶養手続きでは、遺族年金・ご本人の年金全てを合わせて収入を見たり、税上では遺族年金は所得に入れなかったり・・
必ず別にして考えないといけませんね。
また、夢ママさんが教えてくださった生命保険に関するURL、とてもわかりやすかったです。
これを資料にし、手続きを進めていきたいと思います。
税に関することは特に自信がないので、年末までに勉強しておかなくてはと痛感しました。
ありがとうございました!
> こんにちは。
>
> まず、年金についてはオレンジcubeさんのおっしゃる通り、
> 遺族年金を入れないよう注意して下さい。
>
> 生命保険の受け取りについてはよくわかりませんので検索してみました。
> http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html
> これによると、契約者と被保険者の関係・・などで変わるようですが、
> その生命保険受取金が「相続税」対象ならば お母様の「所得」に入れなくて良いが、
> 「一時所得」となるなら、
> 総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得
> で計算した額も「所得の見積額」に入る事になるのではないでしょうか?
>
> とりあえず、詳細がわかるまでは、健康保険の手続きだけしておいて、
> 年末まで「扶養控除申告書」には追加せずにおき、年末調整時に
> もう一度確認して扶養に入れるなら入れたら良いのではないでしょうか。
> (弊社ではよくやっています)
>
>
>
>
>
> > お知恵をお貸しください。
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> > 社員のお父様が亡くなられた為、お母様の扶養手続きの依頼がありました。
> > 健康保険については、お母様ご自身の年金受給額と遺族年金受給額の証明書を用意してもらっています。
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> > ここでお伺いしたいのが、扶養控除申告書の記入について
> > なのですが、
> > 所得金額欄に記載が必要なのは、お母様ご自身の年金受給額のみでしょうか?
> > 生命保険の受取人として一時的に支払われる金額は含む必要があるでしょうか?
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> > 上記の生命保険の受け取り金額によっては、税法上本年度は扶養に入れないこともあるのかどうか・・と疑問に思っております。
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> > また、その他注意点や社員への確認事項などありましたら、是非お教えください。
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