相談の広場
当社は神戸など近畿圏内で営業を営んでおります。
本日神戸市内において新型インフルエンザの感染か?ということで、神戸市より、5/16~5/22まで7日間営業をストップとの連絡が参りました。
この場合、神戸の事務所で働いている者がその期間会社を休む場合、休業手当の支払などは発生しないものと考えていいですよね? 有休休暇などがない者は欠勤扱いとしてもよいものでしょうか?
基本的なことですが、どなたかご教授願います。
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キャリコさんへ
こんにちは、
Q.神戸市より、5/16~5/22まで7日間営業をストップとの
連絡が参りました。
A.行政命令ですね。
会社は指示にしたがいます。
Q.この場合、神戸の事務所で働いている者がその期間会社
を休む場合、休業手当の支払などは発生しないものと考
えていいですよね? 有休休暇などがない者は欠勤扱い
としてもよいものでしょうか?
A.行政命令ときおそらくその対処の就業規則は規定てないと
思います。有給休暇は行政命令でとるものでないし、欠勤
も扱えば出勤に率に響きます。
参考ですが、弊社は「無給出勤扱い」という各種休暇で
対応してます。
逆に行政どうすればいいか、いってあげたらどうですか?
> 当社は神戸など近畿圏内で営業を営んでおります。
> 本日神戸市内において新型インフルエンザの感染か?ということで、神戸市より、5/16~5/22まで7日間営業をストップとの連絡が参りました。
>
> この場合、神戸の事務所で働いている者がその期間会社を休む場合、休業手当の支払などは発生しないものと考えていいですよね? 有休休暇などがない者は欠勤扱いとしてもよいものでしょうか?
> 基本的なことですが、どなたかご教授願います。
こんにちわ。
回答というより参考意見としてください。
新型インフルエンザについて、先月監督署に確認しました。
本人が労働できる状態であるにもかかわらず会社が出勤するなとする場合は、休業手当を支払わなければならないということ。
新型インフルエンザが、法定伝染病に今後指定されれば、同じ状態になった場合でも、会社が休業手当を支払う必要はないということでした。
監督署に相談された方が良いと思います。
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