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表見取締役、名目的取締役

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月18日 14:26

弊社100%出資子会社に、株主総会による選任を経ないで取締役副社長兼任部長として働いてもらう場合、この取締役は、表見取締役でしょうか?それとも名目的取締役でしょうか?いずれにせよ、取締役の責任として、何か損害が発生した場合、責任は免れないでしょうか?

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Re: 表見取締役、名目的取締役

著者法学部出身さん

2009年05月18日 20:34

> 弊社100%出資子会社に、株主総会による選任を経ないで取締役副社長兼任部長として働いてもらう場合、この取締役は、表見取締役でしょうか?それとも名目的取締役でしょうか?いずれにせよ、取締役の責任として、何か損害が発生した場合、責任は免れないでしょうか?

結果無価値論さんへ

表見取締役とは
… 適正な選任手続を経ないで登記がなされている取締役のこと

名目的取締役とは
… 適正な選任手続を経ているが、業務に一切関知しない取締役、つまり名前だけを貸している取締役のこと

子会社が「取締役副社長兼任部長」の名称の使用を認めているのであれば、取締役の責任を追及されることは十分ありうることです。

また、ご本人、子会社等がそれぞれの責任を負わされることは十分ありえます。

会社法第354条・第429条、民法第109条・第110条等参照してください。

それと、その方の役員登記はしているのですか?
もし役員登記をしているのであれば、公正証書等原本不実記載罪(刑法第157条)にあたりますよ。

刑法第157条
  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

ここで見る限り、ちゃんとした会社経営をされているとは言えないようですね。
問題が起きてから右往左往しても遅いですから、早めに改善していった方がいいと思いますよ。

Re: 表見取締役、名目的取締役

著者結果無価値論さん

2009年05月19日 00:10

ありがとうございます。
登記はしないで名乗るようです。
やはり、まずいですよね。会社自体を疑われてしまいますよね。弊社、いつもこんなことをしようとして、上司に相談されます。
小生、法務担当として、皆様の知恵をお借りしながらがんばります。

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