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【至急!】代表理事の民法上の規定について

著者 えんぞ さん

最終更新日:2009年05月20日 18:01

急ぎ回答をお願いします!
私の所属するNPOの理事長は、忙しい方で、他の財団法人の理事長もされております。
また、この財団法人法人として、当NPOの会員となっています。

この度、NPOの通常総会を開催するに当たり、財団法人側から総会に参加できる人がいないので、理事長に財団法人の理事長という立場も兼ねて出席させたいのだが、民法上の規定など問題ないか?と相談を受けました。

理事長が他の法人の代表理事として、総会に出席することは可能でしょうか?
(もちろん財団法人から理事長への委任状は作成してもらいます。)

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Re: 【至急!】代表理事の民法上の規定について

> 急ぎ回答をお願いします!
> 私の所属するNPOの理事長は、忙しい方で、他の財団法人の理事長もされております。
> また、この財団法人法人として、当NPOの会員となっています。
>
> この度、NPOの通常総会を開催するに当たり、財団法人側から総会に参加できる人がいないので、理事長に財団法人の理事長という立場も兼ねて出席させたいのだが、民法上の規定など問題ないか?と相談を受けました。
>
> 理事長が他の法人の代表理事として、総会に出席することは可能でしょうか?
> (もちろん財団法人から理事長への委任状は作成してもらいます。)

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法律上、全ての理事に代表権があります。
例え肩書きを「理事長」「代表理事」としたところで、登記上は「理事」としか記載されませんので、対外的には誰が「理事長(代表理事)」なのかわかりません。
理事の1人が他の理事に相談なく勝手に行った行為も対外的には有効で、他の理事も責任を負うことになるので注意が必要です。

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