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労務管理

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有給休暇の日数の提示について

著者 まみままま さん

最終更新日:2009年05月20日 18:31

こんにちは。
はじめて、投稿させて頂きます。

弊社はこれまで、有給休暇の取得可能日数を、社員さんに提示しておりませんでした。

会計年度を機に、社員さんに提示しようかと思うのですが、この場合、会社の付与基準日に対して、その社員さんの勤続年数を割り出して計算すべきなのか、それとも、個人個人の入社日を基準日にして付与すべきなのか、はっきりわかりません。

個人の入社日を基準日にした場合、年度の中途入社が多い弊社のような場合は、毎月、その都度確認し、付与しなければならなく、非常に作業が大変になると思うのですが。

皆さんの会社では、どのようにされていますか?
基本的なことも知らず、お恥ずかしいかぎりですが。
どうそ、皆さまのご意見をお待ちしております。
宜しくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の日数の提示について

著者オレンジcubeさん

2009年05月21日 09:05

> こんにちは。
> はじめて、投稿させて頂きます。
>
> 弊社はこれまで、有給休暇の取得可能日数を、社員さんに提示しておりませんでした。
>
> 新会計年度を機に、社員さんに提示しようかと思うのですが、この場合、会社の付与基準日に対して、その社員さんの勤続年数を割り出して計算すべきなのか、それとも、個人個人の入社日を基準日にして付与すべきなのか、はっきりわかりません。
>
> 個人の入社日を基準日にした場合、年度の中途入社が多い弊社のような場合は、毎月、その都度確認し、付与しなければならなく、非常に作業が大変になると思うのですが。
>
> 皆さんの会社では、どのようにされていますか?
> 基本的なことも知らず、お恥ずかしいかぎりですが。
> どうそ、皆さまのご意見をお待ちしております。
> 宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
個別管理ができるならば、個別に6ヶ月、1年6ヶ月・・・と管理すればよいです。

少人数の会社であれば可能ですが、現実的には難しいです。

そこで会社は、年次有給休暇を一律に付与する一斉付与日を4月1日に設けたり1月1日に設けたりして、管理しやすいようにしております。

一斉付与する場合の注意点は、法律で定められた6ヶ月10日、1年6ヶ月11日の労基法で定められた基準を下回らないようにすることです。

Re: 有給休暇の日数の提示について

著者まみまままさん

2009年05月21日 11:56

> > こんにちは。
> > はじめて、投稿させて頂きます。
> >
> > 弊社はこれまで、有給休暇の取得可能日数を、社員さんに提示しておりませんでした。
> >
> > 新会計年度を機に、社員さんに提示しようかと思うのですが、この場合、会社の付与基準日に対して、その社員さんの勤続年数を割り出して計算すべきなのか、それとも、個人個人の入社日を基準日にして付与すべきなのか、はっきりわかりません。
> >
> > 個人の入社日を基準日にした場合、年度の中途入社が多い弊社のような場合は、毎月、その都度確認し、付与しなければならなく、非常に作業が大変になると思うのですが。
> >
> > 皆さんの会社では、どのようにされていますか?
> > 基本的なことも知らず、お恥ずかしいかぎりですが。
> > どうそ、皆さまのご意見をお待ちしております。
> > 宜しくお願いいたします。
>
> こんにちわ。
> 個別管理ができるならば、個別に6ヶ月、1年6ヶ月・・・と管理すればよいです。
>
> 少人数の会社であれば可能ですが、現実的には難しいです。
>
> そこで会社は、年次有給休暇を一律に付与する一斉付与日を4月1日に設けたり1月1日に設けたりして、管理しやすいようにしております。
>
> 一斉付与する場合の注意点は、法律で定められた6ヶ月10日、1年6ヶ月11日の労基法で定められた基準を下回らないようにすることです。


オレンジcube 様

丁寧な回答ありがとうございます。

一斉付与という方法があるのですね。
この方法ですと、管理業務の負担はまちがいなく減ると思います。
経営者とも相談しながら、取り入れていきますね。

ありがとうございました。

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