相談の広場
季節労働者として一年の内3月から11月の間働いています。私たち以外に季節以外にも雇用されている社員もいます。全員、互助会費として毎月千円徴収されています。が、収支の報告はないです。季節雇用なので一年ごとの解雇です。毎年働けるとは限らないのですが徴収されたお金は取られっぱなしで残金みたいなものは返金などしてもらうことは出来ないのでしょうか?たいていの人がそのまま次の年来ることがなくひかれっぱなしで何だかふにおちません。季節雇用でない常用社員の人はまだいいと思いますが私たちは雇用されない間に何かあっても何もしてもらえません。これは仕方のない事なのでしょうか。
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まず、互助会の規定を見せてもらってはいかがですか?
どういう目的で徴収され、返金の有無や、
どんな場合に使用されるのか(慶弔金の種類・金額)が
詳しく明記されたものが存在するはずです。
また、必ず1年に1度は会計報告をしないといけないと思うので、
それも確認してみてはいかがですか?
参考までにですが、
私の会社では、パート、アルバイト、嘱託社員、臨時雇用の人
からは徴収をしていません。
徴収額は役職によって異なり、一般社員は500円です。
また返金もありません。
但し、1年に1度は何らかの形で、
控除した金額以上の事をしてもらっています。
例えば、慶弔金があまり出ない年は、食事会を開くなど。
互助会費を徴収されているのですから、
上記の事を確認する権利はあると思うので、
まずは、確認するのが良いかと思います。
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