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代表取締役を置かない場合

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月25日 17:56

会社を設立しようとしています。
使用人は置かず、取締役1名か2名のみで、
代表取締役は置きません。
この場合、法務局への印鑑の届出はどうすればいいのでしょうか?

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Re: 代表取締役を置かない場合

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2009年05月26日 07:17

> 会社を設立しようとしています。
> 使用人は置かず、取締役1名か2名のみで、
> 代表取締役は置きません。
> この場合、法務局への印鑑の届出はどうすればいいのでしょうか?

代表取締役がいない株式会社はありません。
取締役が1人の場合は、その人が当然代表取締役になります。
また取締役が2人以上の場合には、会社の方で代表取締役を定めないのであれば、取締役全員が代表取締役になります。

会社法第349条
1 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社取締役会設置会社を除く。)は、定款定款の定めに基づく取締役互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

会社の設立登記の際には、代表取締役の印が必要ですので、少なくとも1人(登記申請書等に押印する人)は印鑑届をする必要があります。

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