相談の広場
教えてください。
利益剰余金の資本組入れが可能になったと思うのです が・・・(計算規則25条1項(旧48条1項))
その他利益剰余金の資本組入れの登記手続きの流れについ て詳しく教えてもらいたいです。
お願いします。
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よしこさん、こんにちは。
確かに、会社計算規則の改正により、利益剰余金の資本組入れが可能となっていますね。
登記手続きとしては、添付書類として、利益剰余金の資本組入れに関する普通決議を行った株主総会議事録その他利益剰余金の資本組入れに関する証明書を作成します。あと、司法書士なり社員なりに登記手続きを行わせる場合は委任状も必要となります。
変更登記申請書自体は「登記の事由」が「利益剰余金の資本組入れ」となり、「登記すべき事項」は「平成○年○月○日次のとおり変更 資本金の額 金○円」と、効力を生じる日および増加した資本金の額を記載します。
登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7(ただし最低3万円)です。
法務省のHPに上記の添付書類のひとつ、その他利益剰余金の資本組入れに関する証明書のひな型が掲載されていますので、ご参照ください。
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