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09.4.02 会社法施行規則・・・ (通達)

著者 よしこ さん

最終更新日:2009年05月25日 15:22

教えてください。
 利益剰余金資本組入れが可能になったと思うのです   が・・・(計算規則25条1項(旧48条1項))
 
 その他利益剰余金資本組入れの登記手続きの流れについ て詳しく教えてもらいたいです。
 
 お願いします。

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Re: 09.4.02 会社法施行規則・・・ (通達)

著者トラきちさん

2009年05月25日 16:44

よしこさん、こんにちは。

 確かに、会社計算規則の改正により、利益剰余金資本組入れが可能となっていますね。

 登記手続きとしては、添付書類として、利益剰余金資本組入れに関する普通決議を行った株主総会議事録その他利益剰余金資本組入れに関する証明書を作成します。あと、司法書士なり社員なりに登記手続きを行わせる場合は委任状も必要となります。

 変更登記申請書自体は「登記の事由」が「利益剰余金資本組入れ」となり、「登記すべき事項」は「平成○年○月○日次のとおり変更 資本金の額 金○円」と、効力を生じる日および増加した資本金の額を記載します。
 
 登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7(ただし最低3万円)です。

 法務省のHPに上記の添付書類のひとつ、その他利益剰余金資本組入れに関する証明書のひな型が掲載されていますので、ご参照ください。
 MERCE/11-1.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

Re: 09.4.02 会社法施行規則・・・ (通達)

著者よしこさん

2009年05月26日 08:46

トラきちさん、おはようございます。
 
 詳しく教えてくださって、ありがとうございます。
 と、いうことは・・・決算書(6月決算)の貸借対照表の その他利益剰余金の額を減らして、資本金の額を増やす
 形でいいのでしょうか?
 で、株主総会を経て登記手続きという流れで・・・?
 すみません、今回はじめて決算をする(担当)ことになっ たので・・・

Re: 09.4.02 会社法施行規則・・・ (通達)

著者トラきちさん

2009年05月26日 11:34

よしこさん、こんにちは。

 そうですね、まずは株主総会において利益剰余金から資本への組入れを決議することが第一です。そこで決めた効力発生日をもってBSの利益剰余金を減らして資本金を増やすこととなります。

 まだ、改正された会社計算規則に基づく利益剰余金から資本への組み入れを説明しているサイトは見受けませんが、資本剰余金から資本への組み入れ(旧計算規則48条)については、いくつもありますので参考にされてはいかがですか。

 以下にひとつのサイトを紹介させていただきます。
 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/103/02.html

Re: 09.4.02 会社法施行規則・・・ (通達)

著者よしこさん

2009年05月26日 11:53

トラきちさん、本当に!ありがとうございました。
 助かりました!

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