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取締役会書面決議の提案者(代表取締役)も同意が必要?

著者 HAL2 さん

最終更新日:2009年05月26日 16:19

お世話になっております。

取締役会書面決議の提案者の取り扱いについて、質問させていただきます。

現在、書面決議を進めており、同意はメールで頂くことになっています。

そこで、ちょっと疑問に思ったので、質問しました。

提案者が代表取締役の場合であっても、取締役に該当するので、意思表示を行う対象に入るのでしょうか?

提案者が反対しないだろう?と通常は思いますが、議案に利害関係がない場合は、理屈ではおかしな感じであっても、手続き論としては意思表示をしなければならないと考えましたが、いかがでしょうか?

法や施行規則を見たのですが、そこまでは解説がなく。。。

よろしくお願いいたします。m(__)m

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Re: 取締役会書面決議の提案者(代表取締役)も同意が必要?

著者トラきちさん

2009年05月26日 16:28

HAL2さん、こんにちは。

 常識的には提案者が自らの提案に反対する(同意しない)ことはありえないことですが、条文を読む限り、議決に加わることができる全取締役が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに決議の省略ができる、とされていますよね。

 したがって、当社では書面で行っていますが、提案者本人の同意書もとっています。

 以上、当社の状況をお知らせします。

Re: 取締役会書面決議の提案者(代表取締役)も同意が必要?

著者HAL2さん

2009年05月26日 16:40

トラきち様

お世話になっております。早速回答ありがとうございました。

認識が間違っていなかったようで、安心しました。

実務担当者が疑問に思う答えが詰まった書籍などがあると最高だなぁと思う、今日この頃です。。。

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