相談の広場
いつも勉強させて頂きお世話になっております。
勉強不足で申しわけございませんが、何方か教えて下さい。
請求に対して派遣先会社より問合せがあり困っています。
前月所定時間を当月請求に相殺させて頂いていましたが、
所定時間を割っているのに時間外がでるのはおかしいのでは
との事でした。
弊社としては実動時間内での請求なので、
問題ないと思っています。
所定時間を割り込んだら時間外が発生していれば、その分を
所定に組み込んで残りを時間外としなくてはいけないのでしょううか?
契約書にはその様な取決めをしていないので、食い違いが発生して
しまうのでしょうが基本的な考えとしてご教授ください。
〈例〉
稼働日20日×一日の所定8h・・・160h
に対し
実労働19日×8h・・・152h時間外15h
請求
所定-8h時間外15h
と云う考えです。
分り難く申しわけありませんが
宜しくお願い致します。
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