相談の広場
お世話になります。
基本的なことをお聞きして恐れ入ります。
1日のみの短期アルバイトに来てもらっている方のお給料計算で、所得税を乙欄の金額にするところを間違えて甲の0人の所で計算してお給料を支払ってしまいました。
計算・支払いをしたのが4月末で、弊社の会社の決算は4月末です。
どこで修正したらいいでしょうか?
ちなみに、今度また同じ方に1日のみの短期アルバイトをしてもらいます。
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こんにちは
私も丙欄で問題ないと思いますよ。
給与が9300円以内であれば、非課税にて処理でOKでしょう。
それより多く支払っている場合には、会社の経理上の問題も
あるので、経理担当者との打合せが必要かと存じます。
御社の経理上で問題ないことが確認されたら、あとは当事者
との話し合いでしょう。
税金を支払ってもらうか、あるいは、次回働いたときの給与
で相殺するか。
そんな感じで進めてみればいかがでしょうか?
> 日雇いで1日のみ勤務ということであれば日額表丙欄の適用が可能ではないでしょうか。
> (日額9,300円未満であれば源泉徴収税なし)
>
> ただ、私も勉強中のため、他に詳しい方がおりましたらご教示いただければと思います。
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