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労務管理

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住宅手当・家族手当について

著者 よろしくおねがいします さん

最終更新日:2009年06月03日 17:18

弊社の規定では、

家族手当:「従業員が主として扶養していること。(社会保
険における扶養の認定を基礎とする)」
「ただし、その他の者から家族手当に相当する手当の支給を
受けている者及び勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額
が130万円以上ある者は、扶養家族とすることができない」
となっています。

弊社では、「家族調査」のようなものが無く、実際には「扶
養控除等(異動)申告書」の記載で世帯主である場合に家族
手当を支給しています。住宅手当も同様に「世帯主」である
場合に支給しています。

弊社は、女性の従業員が多いのですが、この規定であると世
帯主が夫(もしくは同居している親)であるために実際の所
得は本人の方が多い場合も上記の手当てを支給できないケー
スも考えられます。

また、今年度より配偶者のいないパート従業員にも状況によ
り上記の手当を支給することになりました。
この場合、慰謝料もしくは養育費が相手方から支払われるて
いる場合もあると思うのですが、弊社から上記の手当を支給
するのが妥当(世帯主のため)なのでしょうか?

また、これらのことを確認・実施するためにはどのような関
係書類が必要になるでしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。

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