相談の広場
いつもお世話になっております。
先日より相談させて頂いていただいている、解雇した社員の件です。
試用期間中にもかかわらず、遅刻も多く、業務も怠慢のため解雇手当を支給し、解雇しました。
解雇してから、約2週間がたちますが、その解雇したものが詐欺行為をしていることが発覚しました。
領収書の偽造です。
お客様より、おかしくないか・・・と連絡が入り、調査したところ発覚しました。
今調査中ですので、あと何件でてくるかわかりません。
警察にも通報するつもりですが、こういう場合、懲戒解雇扱いで、解雇予告手当てはしはらわなくてもいいのですが、すでに解雇して、手当も支払ったあとでも、返金を請求してもいいのかどうか、あと、それに伴い、被った被害額はどうしたらよいのか、この場でお聞きしていいのかどうかわからませんが、教えていただけませんでしょうか?
もう、本当に腹がにえくりかえります。
あと、顧客からの信用を失いました。これについては、名誉棄損で訴えても、いいですよね?
ハローワークに紹介してもらった人物でしたが、ハローワークには何もいえないのですかね?
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へいじ様
こんにちは。
色々大変なご様子。心中お察し申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、まず第一点目に、一旦普通解雇して、解雇後に詐欺が発覚し、解雇理由を懲戒解雇に出来るかという問題ですが、これは、すでに詐欺を働いた社員は、退職しているわけですので、難しいと思います。従いまして、すでに支払い済みの解雇予告手当てを返還してもらう事も難しいと思います。
ただ、実際に詐欺行為があったことは事実のご様子ですので、会社としては、元社員に対して詐欺行為に対する損害賠償を請求することは可能ですし、もし、元社員が支払いに応じない場合は、訴訟も可能だと思います。
また、警察にも通報されたご様子ですが、今後元社員が警察につかまって刑事責任を追及された場合でも、御社の損害が賠償されるわけではありませんので、繰り返しになりますが、元社員に損害賠償を請求してみたらいかがでしょうか?
最後に、ハローワークの件ですが、ハローワークに抗議することは当然出来ます。ただ、それは抗議するだけになってしまうと思います。
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