相談の広場
人事総務で働いています。
私は保険手続を主に担当しているのですが、給与計算担当の先輩から質問を受けました。
「○○さん、もともと勤務じゃない日に有給を申請してきたの。これっておかしくない?」
○○さんは週3日勤務のパートさん。予定休の一部を有給で申請してきたため、この疑問がわいたようです。
前の会社でも、パートさんが予定休を有給にする、というのはよくあることだったので、今まで疑問に感じたことはないのですが、先輩は
「職員は、有給を取っても、給与が減らないだけでしょう?でも、パートさんは、通常通り仕事して、通常通りのお給料をもらって、さらに予定休を有給にすることでプラスアルファのお給料がもらえる、って変じゃないかな?」
と。
これを聞いて、確かに変かもしれないなぁ・・・、って思ってしまいました。
こんな考え方、おかしいでしょうか?
労働基準法には有給休暇は「労働者の請求する時季に与えなければならない。」とありますが、例えば、パートさんの有給取得は勤務予定日に限る、といった規定をすることは、やはり違法でしょうか?
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