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労務管理

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パートさんが予定休を有給にするのっておかしい?

著者 あげこ さん

最終更新日:2009年06月07日 07:30

人事総務で働いています。
私は保険手続を主に担当しているのですが、給与計算担当の先輩から質問を受けました。

「○○さん、もともと勤務じゃない日に有給を申請してきたの。これっておかしくない?」

○○さんは週3日勤務のパートさん。予定休の一部を有給で申請してきたため、この疑問がわいたようです。
前の会社でも、パートさんが予定休を有給にする、というのはよくあることだったので、今まで疑問に感じたことはないのですが、先輩は

「職員は、有給を取っても、給与が減らないだけでしょう?でも、パートさんは、通常通り仕事して、通常通りのお給料をもらって、さらに予定休を有給にすることでプラスアルファのお給料がもらえる、って変じゃないかな?」

と。
これを聞いて、確かに変かもしれないなぁ・・・、って思ってしまいました。

こんな考え方、おかしいでしょうか?

労働基準法には有給休暇は「労働者の請求する時季に与えなければならない。」とありますが、例えば、パートさんの有給取得は勤務予定日に限る、といった規定をすることは、やはり違法でしょうか?

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Re: パートさんが予定休を有給にするのっておかしい?

著者ガチャックさん

2009年06月07日 09:37

あげこ様

おはようございます。


ご質問の件ですが、年次有給休暇は、労働義務のある日の労働を賃金を支払って免除する制度ですので、そもそも労働義務の無い日に年次有給休暇を取得する事は出来ません。
(労働法コンメンタール 労働基準法 上 565P)

この考えは、正社員・パートを問いません。

従いまして、ご質問のケースですが、年次有給休暇で処理する必要はありません。

Re: パートさんが予定休を有給にするのっておかしい?

著者あげこさん

2009年06月07日 22:24

ガチャック様

早速の回答ありがとうございます!
なるほど、きちんと法的根拠があるのですね。
それで納得です。
ありがとうございました。

Re: パートさんが予定休を有給にするのっておかしい?

こんにちは。

法律的にはガチャックさんのおっしゃる通りです。
会社としては有給にする「義務」はありません。

ただ、実務の世界ではおっしゃる通り「よくあること」です。

パートさんの性質上、もともと出勤予定日だった日に、
有給取りますと言って休まれると非常に困ることが多いですよね。

基本的にその日の人員を確保するためにパートの出勤日を調整するケースが多いので。

となると、そういうパートさんは有給が消化できないことになります。

そのため、もともと出勤予定でない日を有給休暇扱いにすること自体は問題になるケースは少ないと思います。

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