相談の広場
(質問)
社長の代行ですが、当社では通常2名までとしていますが、会社法等のしばりはあるのでしょうか
(主旨)
社内取締役が2名のみのため、代行を1名で付議しようと考えています。
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BMWさん、こんにちは。
おっしゃってみえるのは、定款で定めている株主総会議長の代行順位ならびに取締役会規程で定めている取締役会議長の代行順位のことでしょうか?
これらは、ともに条文で取締役会で定める旨を規定していますので、株主総会後の取締役会で決定しています。
法律でも社内規程でも特に人数に制限していませんので、最大は取締役の人数となるのでしょうが、実際には役付取締役の中から副社長や専務がついています。当社ではそのときの役付取締役の人数にもよりますが2~3名が多いですね。
常勤取締役が2名しかみえないのであれば、1名だけでも構わないと思いますよ。
万一、その方も議長を務めることができなくなった場合は、会議体の原則により取締役会冒頭で互選により議長を決定することになろうかと思います。
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