ご返信ありがとうございます。
お察しのとおり、債権取立が不可能な為、前期以前の決算ですでに損金計上は済んでおり、債務者である会社自体がすでに存在しない為、償却債権取立益の計上もありえない手形原本です。
(この考え方で大丈夫でしょうか・・・?)
税務書類としての保管とのことですが
何か参考になるHPなどありますでしょうか?
調べてみたのですが、帳票類の保管期間は出ても
不渡の保管期間が見つけられません・・・。
お手数おかけしてしまい恐縮ですが
お知恵を拝借させていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。