相談の広場
こんにちは。
週40時間労働についてお伺いします。
1日8時間で週6日労働します。土曜日は休みではありません。
但し、その日の仕入状況により1日8時間じゃない日も沢山あります。
それはその日にならないとわかりません。
1年単位の変形労働時間制をとっていましたが、1年間で計算した後週40時間で収まるのに、1週1週を見てみると定時まで仕事のある日は当然48時間になります。
その週に関して40時間を超えた8時間を時間外で支払わなければならないのなら1年単位の変形労働時間制をとる意味ってありますか?
その都度1週40時間を超えた分を割増して支払えばすむということですよね?
要するに週40時間にならないのならその分はお金で解決しなさいということなんでしょうか?
お金で解決できるなら週48時間で就業してもいいということでしょうか?
もう頭がゴチャゴチャになってしまい、意味不明のところだらけですがどなたか教えてくださる方がいましたらおねがいします。
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1年単位の変形労働時間制は、まず1年以内の対象期間を決めて、それを平均して1週間の労働時間が40時間越えなければ割増は必要ないということですよね。
その期間には、当然忙しい時とそうでない時があるわけでして、忙しい時をあらかじめ決めておきます。その決めた忙しい時には1週52時間、1日10時間までなら残業割増なしに働かせることが出来ます(その中でも、48時間超の週は連続回数に制限があったりもしますが)
そうなると、忙しいと決めた時以外は40時間は超えられないということになりますから、そこは労働時間を少なくするなどしなければならず、それを超えたら時間外労働ということで割増賃金の支払いが必要になってくるということです。
うまく説明できましたでしょうか・・・?
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