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取締役会の決定と株主総会の決定

著者 マイッタ朗 さん

最終更新日:2009年06月18日 07:04

当社は5名ほどの小規模会社ですが、取締役会設置株式会社です。
6月末の同じ日に取締役会株主総会の開催を予定しています。
一部の取締役が推進している事業が2期連続し赤字であり、会社の体力的にも継続は無理な状況で、何度か話し合いましたが、中々、よい方向に向かう形にはなりません。
この背景には、この赤字事業推進の取締役が半数を閉めていることによります。
株主の多数の賛同を得ていますので株主総会でこれらの取締役解任したいと思っています。
この動きを察知して、最後の取締役会で自分たちに有利な会社資産の処分を取締役会の議案として取り上げ、決定してしまうことが考えられます。

このような決定を株主総会で否決できるでしょうか?
あるいは、このような会社に損害を与える行為を防止する効果的な方法をお教えいただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 取締役会の決定と株主総会の決定

総会の決議事項は法に規定があります。
業務執行に関する事項は取締役会であり、
総会は権限外です。
株主による議題・議案提案権をもってしてもです。
営業の全部又は重要な一部の譲渡は特別決議事項
で、総会の議案になり得ます。

会社に(非公開会社監査役非設置なら「著しい」)
「回復すべからざる」損害を生ずるおそれがある場合は
裁判所に取締役職務執行停止の仮処分申し立て
ができるようです。

Re: 取締役会の決定と株主総会の決定

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月19日 15:35

取締役会開催の前に株主総会を開催して、取締役解任されたらどうですか?

あるいは、「最後の取締役会で自分たちに有利な会社資産の処分を取締役会の議案として取り上げ、決定してしまうことが考えられます。」とありますが、この決議内容が、自らの利益の誘導の為であったり、会社との利益相反取引を行おうとするものであった場合は、それに関連する取締役取締役会の議決に加わることができません。(会社法369条2項 特別利害関係人の議決権行使の排除)ので、その議題については利害関係がない取締役のみで、取締役会の決議することができます。


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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