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労務管理

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自宅待機手当について

著者 キング・ペレ さん

最終更新日:2009年06月20日 13:06

当社では顧客からの緊急連絡に対応するため17時半~翌朝9時(就業時間外)まで「自宅待機」というものが有ります。待機の概要としましては、社用車で帰宅し、緊急の用件が発生すれば出動するといった内容で、月2~7回程度(事業所毎で配置人数が違うため頻度にバラつき有)「自宅待機」をしないといけません。緊急時に出動しなければいけないため、自宅待機時は飲酒は勿論できず、行動にも制限が発生しているというのが現状です。
手当額は1,400円/回で、出動時は出動時間に応じて別途時間外手当が発生します。
今回の相談内容ですが、「手当額:1,400円/回」というものが妥当な金額であるかといった内容です。自宅での待機ですが、出動要請及び出動が必要と思われる用件であれば、絶対出動しなければならず、拒否する事はできません。個人的には性質上『宿直』に近いものだと感じます。ちなみに当社では『宿直』といったものは有りません。

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Re: 自宅待機手当について

著者1・2・3さん

2009年06月21日 13:48

> 今回の相談内容ですが、「手当額:1,400円/回」というものが妥当な金額であるかといった内容です。自宅での待機ですが、出動要請及び出動が必要と思われる用件であれば、絶対出動しなければならず、拒否する事はできません。個人的には性質上『宿直』に近いものだと感じます。ちなみに当社では『宿直』といったものは有りません。

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 キング・ペレさん、こんにちは。

 ご質問の内容での自宅待機の場合、労働時間とならない(業務遂行の指揮命令下に無い。)ため、そもそも賃金(手当)の支払いは不要のものであります。

 待機手当を支払うとすれば、平日の場合500円/日、休日の場合1,000円/日位でも問題ないと考えます。

 ご参考にして下さい。

Re: 自宅待機手当について

著者江原朗さん

2009年06月21日 20:48

国立病院機構では、医師や看護師の自宅待機に手当を出しています。なお、県立奈良病院の医師の宅直(自宅待機)に関して労働時間ではないとの判決が下り、控訴されています。

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