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著者 マイッタ朗 さん
最終更新日:2009年06月23日 07:11
① 任期途中で取締役を外部取締役に変更することは解任することと同じ法的には意味になりますか? この場合、賠償責任問題は起こりえますか? ② 任期途中で、株主総会などで、外部取締役に変更するための手続きはどのようにすればよいのですか? よろしくお願いします。
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著者井藤行政書士事務所さん (専門家)
2009年06月26日 01:48
外部取締役とは、社外取締役のことをおっしゃって いると思います。 社外取締役とは 取締役会の監督機能強化を目的として、会社や 会社の最高権限者である代表取締役などと 直接の利害関係のない独立した有識者や 経営者などから選任される取締役のことです。 任期途中の取締役は、会社と直接の利害関係のない 独立した個人とは言えないので、 残念ながら、社外取締役に就任することはできません。
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