相談の広場
皆様、お世話様です。
基本的なことをお聞きしたいので、ご回答いただければ幸いです。
①法人株主の議決権行使者は、代表権のある役員のみでしょうか。それともその法人の社員なら誰でも行使できるのでしょうか?
②法人株主の代表取締役が出席する場合でも委任状は必要なのでしょうか?
基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い致します。
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①株主総会における議決権の行使は、(対外的)業務執行の一環として、通常、代表権のある役員(取締役)が行います。
株主総会を運営する会社側からしてみれば、代表権のある社長や副社長、専務等の肩書きを有する取締役が総会当日出席すれば、すんなり出席を認めることになるでしょう。
しかし、平取締役や社員が出席した場合は、
「この出席者が本当に議決権行使の権限を持っているのか?」と疑いの念を抱くでしょうし、権限の有無を確認する義務があると言えます。
このようなケースでは、実務上、法人株主の代表者から平取締役や社員へ議決権行使の権限を委託する委任状(届出印を押印)を総会当日持参し、受付で提出する方法がとられています。
②もし、法人株主の代表取締役が出席する場合でも、委任状の提出を要求されるとしたら、その会社は大変失礼なことをしているとお考え下さい。委任状は当然不要です。
新米部長さん、こんにちは。
すでに回答が寄せられていますが、若干補足させていただきます。
法人株主が名簿上の代表者に代わり役員または社員を出席させる場合は、一般的には委任状の代わりに、「職務代行通知書」とか「権限授与通知書」といった書面を提出します。
これは、法人株主の役員または社員による議決権行使は、議決権の代理行使ではなく、法人代表者の議決権行使を代行するという考え方に基づくものです。(議決権の代理行使は株主に限るという規定を通常は定款に設けていると思われますので、実際出席する役員または社員本人が株主でないと定款違反となるためです。)
実際、当社でも他社の総会に出席する場合は発行していますし、当社の総会に出席される場合でも原則として求めております。
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