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労務管理

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休業時の出勤について

著者 たまわん さん

最終更新日:2009年06月26日 17:19

ご質問致します。

現在、会社の指示により社員が休業中になっています。
会社より社員管理やメンタルケアのため休業中の面談を実施するという連絡があり、一度会社へ出てきてほしいとの依頼をする予定です。
この場合、この面談日は出社扱いとし給与を支払ったほうがよいのでしょうか?
それとも通常の業務を依頼するのではないので、この日は休業扱いで休業手当額を支払うことで宜しいのでしょうか?
または、面談する時間などによって代わることはあるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。

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Re: 休業時の出勤について

著者1・2・3さん

2009年06月28日 09:19

> ご質問致します。
>
> 現在、会社の指示により社員が休業中になっています。
> 会社より社員管理やメンタルケアのため休業中の面談を実施するという連絡があり、一度会社へ出てきてほしいとの依頼をする予定です。
> この場合、この面談日は出社扱いとし給与を支払ったほうがよいのでしょうか?
> それとも通常の業務を依頼するのではないので、この日は休業扱いで休業手当額を支払うことで宜しいのでしょうか?
> または、面談する時間などによって代わることはあるのでしょうか?
>
> ご回答を宜しくお願い致します。

 ::::::::::::::::::::::::

 面談日(面談時間)を労働時間と見るのか、微妙な気もしますが、会社の指示で出社しますので、出社扱い(面談時間のみ)をするのが適当かと思います。

 またその際、休業手当は支払った給与分を差し引いた金額の支給で構いませんので、本人に渡る金額は結果的に変わらないこととなると思います。

Re: 休業時の出勤について

著者たまわんさん

2009年06月29日 18:00

>  面談日(面談時間)を労働時間と見るのか、微妙な気もしますが、会社の指示で出社しますので、出社扱い(面談時間のみ)をするのが適当かと思います。
>
>  またその際、休業手当は支払った給与分を差し引いた金額の支給で構いませんので、本人に渡る金額は結果的に変わらないこととなると思います。

著者1・2・3殿

ご回答いただきまして誠に有難うございました。
やはり会社指示の観点から、面談時間のみ出社扱いで処理するように致します。
確かに1、2時間の面談時間では、給与額面上では変わらないようです。

今後とも宜しくお願いします。

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