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労務管理

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第3号被保険者の(変更)届出について

著者 ウリズン さん

最終更新日:2009年06月26日 12:26

いつもお世話になっております。
またまたお恥ずかしい質問ですが、みなさん教えてください。

今回社員が退職することになりまして、扶養家族(奥様)
がいらっしゃり第3号被保険者ですので、その方の届出も必要なのかわからず質問を致しました。

必要であれば用紙は資格届出と同じ用紙でよろしいのでしょうか?


同じ用紙であれば、
3号該当1・非該当2は 非該当2となるのでしょうか?

理由の欄は「その他」にして
「配偶者の退職」とすればよろしいのでしょうか?

資格喪失日は6月30日退職であれば、7月1日とすればよろしいのでしょうか?

提出書類として年金手帳も必要なのでしょうか?


毎度、初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 第3号被保険者の(変更)届出について

著者tktk-aさん

2009年06月26日 13:20

こんにちは。

社員の資格喪失手続ですね。
資格喪失の手続は、「資格喪失届」に現在発行されている保険証を添付すれば終わりです。

> 資格喪失日は6月30日退職であれば、7月1日とすればよろしいのでしょうか?
上記で大丈夫だと思います。

Re: 第3号被保険者の(変更)届出について

著者ウリズンさん

2009年06月26日 14:11

> こんにちは。
>
> 社員の資格喪失手続ですね。
> 資格喪失の手続は、「資格喪失届」に現在発行されている保険証を添付すれば終わりです。
>
> > 資格喪失日は6月30日退職であれば、7月1日とすればよろしいのでしょうか?
> 上記で大丈夫だと思います。

tktk-a様

早々のご返答ありがとうございました!

私どもの会社は、健康保険は会社の組合健保で対応しておりますので、厚生年金部分のみです。

このような場合でも資格喪失届のみで対応可能ということでしょうか?

第3号被保険者は配偶者が退職をすれば、個人で市町村への
届出をしなければならないということでしょうか?

あと、実は退職者が7月1日から新職場への就業がきまっておりまして、その場合でも資格喪失届のみで、扶養者については何もしなくていいということでしょうか?

質問形式で大変お恥ずかしい限りですが、よろしくお願い致します。

Re: 第3号被保険者の(変更)届出について

著者tktk-aさん

2009年06月26日 14:53

度々こんにちは。

組合健保にも「資格喪失届」が必要ではないでしょうか?
当社は協会健保ですので、はっきりした事実が分からずにスミマセン。
いずれにせよ関係各所には、喪失届が必要です。
次の事業所への就職が決まっていれば、次の事業所にて取得手続をしますので、ウリズン様が手続をする必要はありません。
健康保険厚生年金住民税雇用保険の手続がメインになると思います。

Re: 第3号被保険者の(変更)届出について

著者ウリズンさん

2009年06月26日 15:10

> 度々こんにちは。
>
> 組合健保にも「資格喪失届」が必要ではないでしょうか?
> 当社は協会健保ですので、はっきりした事実が分からずにスミマセン。
> いずれにせよ関係各所には、喪失届が必要です。
> 次の事業所への就職が決まっていれば、次の事業所にて取得手続をしますので、ウリズン様が手続をする必要はありません。
> 健康保険厚生年金住民税雇用保険の手続がメインになると思います。

tktk-a様

こちらの方こそ度々申し訳ございませんでした。

組合健保への喪失届けは理解できていたのですが、
年金部分だけがわからず、質問をお願いしておりました。

喪失届のみでいいということで理解できました。

本当に早々のご返答、ありがとうございました!!

Re: 第3号被保険者の(変更)届出について

著者オレンジcubeさん

2009年06月29日 12:40

> いつもお世話になっております。
> またまたお恥ずかしい質問ですが、みなさん教えてください。
>
> 今回社員が退職することになりまして、扶養家族(奥様)
> がいらっしゃり第3号被保険者ですので、その方の届出も必要なのかわからず質問を致しました。
>
> 必要であれば用紙は資格届出と同じ用紙でよろしいのでしょうか?
>
>
> 同じ用紙であれば、
> 3号該当1・非該当2は 非該当2となるのでしょうか?
>
> 理由の欄は「その他」にして
> 「配偶者の退職」とすればよろしいのでしょうか?
>
> 資格喪失日は6月30日退職であれば、7月1日とすればよろしいのでしょうか?
>
> 提出書類として年金手帳も必要なのでしょうか?
>
>
> 毎度、初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

こんにちわ。
国民年金の手続きについての質問ですよね。
会社員の妻(第三号)だった方が、ご主人が会社を退職され、就職されなければ、お互いに国民年金の第一号被保険者となります。

窓口にいかれ、それぞれ種別変更することになります。

Re: 第3号被保険者の(変更)届出について

著者ウリズンさん

2009年06月30日 09:41

> こんにちわ。
> 国民年金の手続きについての質問ですよね。
> 会社員の妻(第三号)だった方が、ご主人が会社を退職され、就職されなければ、お互いに国民年金の第一号被保険者となります。
>
> 窓口にいかれ、それぞれ種別変更することになります。

オレンジcubeさま

前回もお世話ありがとうございました。

よく分からないまま事務をしており、疑問がどんどん出てきて、いつもこちらへかけこみます。
ご丁寧な回答、ありがとうございました!!

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