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税務管理

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みなし所得税 控除漏れ一年3ヶ月

著者 chabo さん

最終更新日:2009年07月01日 14:14

いつも皆さんの投稿を拝見し、参考にさせていただいておりましたが、今回初めて相談させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

私は主人の海外勤務に伴い帯同家族としてついてきている主婦です。
先日、主人の会社から海外勤務となってからの所得税を控除し忘れていたから調整したいという連絡がありました。
さかのぼること1年3か月分になります。

海外勤務になってからは日本に住民票がないため、日本の所得税は発生していないのですが、その代わりに勤務地国での所得税が発生しており、それについては海外現地法人負担で支払っているそうです。

そして、その海外現地法人が支払っている所得税との調整分として、主人にも一部負担の義務があるそうで(駐在員規定に国内勤務した場合の税金相当額を控除する旨明記されています)控除の理由としては理解できますし、今後控除されることに関しては納得できるのですが・・・

過去1年3か月分についても支払わなければならないものなのでしょうか?
現段階で、控除漏れしていたことに対して会社側からは何の謝罪もなく、承諾する気持ちになれないでいます。

このまま承諾しないでいると法律的にはこちらに問題があるということになってしまうのでしょうか?

どうかお教えいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

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