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労務管理

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退職金の期間計算について

著者 初心者だめ子 さん

最終更新日:2009年07月02日 16:18

就業規則では退職金の計算について「何年でいくら」としか表現されていません。
在籍期間の計算について、教えてください。
パートを2年経験した後社員に登用された方がいます。
この場合、パート採用時から計算するのでしょうか?社員として採用された日からで良いのでしょうか?
また、見習い期間が、2,3ヶ月~1,2年の方も、います。
見習い期間は、日給月給です。
この場合も、入社から計算するのでしょうか?
有給休暇については、入社日から計算しています。

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Re: 退職金の期間計算について

著者ARIESさん

2009年07月05日 22:27

「会社の退職金規程による」としか答えようがありません。
法律上は退職金の支払いは義務ではありません。
支払うも支払わないも、会社の任意となります(支給条件を明確にした場合は別)。
よって勤続年数に関しては有給休暇のような通算の決まりはありません。

あくまで私見で言わせていただくと、社員に対して退職金を支給するわけですからパート期間は対象外の方が妥当だと思います。

極端な例ですが、もしパート期間も通算するなら「週1日勤務のパートを9年→社員1年」の人と「社員10年」の人の退職金が同じになって整合性が取れませんよね。

望ましいのは、きちんと退職金規程適用にあたっての勤続年数にパート期間を通算するのか・しないのか、という一文を盛り込むことです。
こうすれば誰の目から見ても明快です。

Re: 退職金の期間計算について

著者初心者だめ子さん

2009年07月06日 09:27

ありがとうございました。
とてもとてもわかり易い例ですね。
退職規定の整備の際、使わせていただきたいと思います。

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