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著者 mew さん
最終更新日:2009年07月02日 16:37
すごく基本的なことかもしれませんが…。 契約書に押印する際の部長印(周りに社名が入っており、中央に法務部長、などの名称がはいっているものです)は、法務局に登録する必要があるのでしょうか? 社印や代表者印とは違うのですが…
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著者トラきちさん
2009年07月03日 11:11
mewさん、こんにちは。 法務局に登録するのは会社の実印といえる代表者印だけです。 部長印は会社の認印のようなものですので、登録は不要です。というより、代表取締役法務部長であって法務部長印を代表者印とするのであれば別ですが、登録はできません。 部長名で契約する軽易な契約書や発信文書などに使われていると思われますが、個人の契約でもすべてに実印押印を求められるわけではないのと同じだと思いますよ。
著者mewさん
2009年07月03日 11:16
トラきち様 ご回答ありがとうございます! わかりやすい説明で助かりました。 突然上司が登録する!と言い出したので、慌ててしまいました。 が、この回答どおり説明したところ、納得していただけました。 本当に助かりました。ありがとうございます。
(回答) 法務局に届出印(印鑑証明書の印)ができるのは、代表取締役印(複数代表取締役の場合、複数でもできます)及び支店登記している支配人(支店長)印だけです。 法務部長印は法務局に届出することはできません。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
2009年07月06日 15:12
藤田様 ご回答ありがとうございます。 よく確認をしたところ、毎回代表社印を(押印)申請するのが面倒くさいから、法務部長印を登録したい、とのことでした…。 できないとあればあきらめてもらうしかないので、この回答を伝えます。 ありがとう尾ございました。
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