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子会社との価格協定について

著者 パンダッチ さん

最終更新日:2009年07月08日 12:50

独占禁止法では事業者間で価格を協定するなどの行為を禁じていますが、例えば元々1つの全国的な組織であった会社が、地域ごとに会社を分割したような場合、それぞれの会社間で販売価格を取り決めたりすることも独占禁止法違反となるのでしょうか。
もし一定の条件で上記のような行為が独占禁止法違反とならないのであれば、どのような条件となるのでしょうか。(株式の半数以上を保有するなど)

ご教授のほど宜しくお願いいたします。

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Re: 子会社との価格協定について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月08日 16:25

事業者(親会社)が他の事業者(子会社)の株式を所有している場合において、親子会社間の取引が不公正な取引方法による規制の対象となるかどうかという点については、次のとおりである。

1親会社が株式の100%を所有している子会社の場合には、通常、親子会社間の取引は実質的に同一企業内の行為に準ずるものと認められ、親子会社間の取引は、原則として不公正な取引方法による規制を受けない。

2親会社の株式所有比率が100%に満たない子会社(原則として株式所有比率が50%超)の場合についても、親子会社間の取引が実質的に同一企業内の行為に準ずるものと認められるときには、親子会社間の取引は、原則として不公正な取引方法による規制を受けない。

3親子会社間の取引が実質的に同一企業内の行為に準ずるものと認められる場合において、例えば、子会社が取引先事業者の販売価格を拘束していることが親子会社間の契約又は親会社の指示により行われている等、親会社が子会社の取引先である第三者の事業活動を制限する場合には、親会社の行為は不公正な取引方法による規制の対象となる。

4上記2及び3において、親子会社間の取引が実質的に同一企業内の行為に準ずるものと認められるかどうかは、

①親会社による子会社の株式所有の比率

②親会社からの子会社に対する役員派遣の状況

③子会社の財務や営業方針に対する親会社の関与の状況

④親子会社間の取引関係(子会社の取引額に占める親会社との取引の割合等)

等を個別具体的な事案に即して、総合的に判断する。
 なお、親会社が子会社以外の取引先事業者に対しても同様の制限を課している場合には、通常は、子会社に対しても一取引先事業者として制限を課していると認められ、原則として不公正な取引方法による規制の対象となる。

上記は、公正取引委員会事務局による「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」から抜粋しています。

公正取引委員会事務局による「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」原文は以下にて確認してください。
http://www.jftc.go.jp/dk/ryutsutorihiki.html


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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