相談の広場
7月から社員が産休に入るので、
4月から月17日勤務をしていたパートさんに、
通常の社員の勤務日数と同じ月22日勤務のお願いを
できないかと検討しています。
本人は了解しているのですが、
条件(1日の勤務時間や時給)は変更なく考えています。
もちろん社保や雇用保険は加入します。
社員と同じ勤務日数でも、以上のようなパートタイマー扱いというのは
何か問題などないでしょうか?
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こんにちは
そのパートタイマーの方が何時間労働の方か不明ですが、ご質問の内容から考えますと可能です。
もともとパートタイマーといった単語は労基法上明確な表現はありませんが、正社員と比して労働時間が短いといった観点で見なければいけません。(一般的な表現では短時間労働者となります)
ちなみに余談になりますが、よく巷でいわれている「フルパート」って単語ですが、よくよく考えますとパートタイマーの意味合いが短時間労働者なので、フルパートという表現自体がオカシイですね。
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> 7月から社員が産休に入るので、
> 4月から月17日勤務をしていたパートさんに、
> 通常の社員の勤務日数と同じ月22日勤務のお願いを
> できないかと検討しています。
> 本人は了解しているのですが、
> 条件(1日の勤務時間や時給)は変更なく考えています。
> もちろん社保や雇用保険は加入します。
>
> 社員と同じ勤務日数でも、以上のようなパートタイマー扱いというのは
> 何か問題などないでしょうか?
> 7月から社員が産休に入るので、
> 4月から月17日勤務をしていたパートさんに、
> 通常の社員の勤務日数と同じ月22日勤務のお願いを
> できないかと検討しています。
> 本人は了解しているのですが、
> 条件(1日の勤務時間や時給)は変更なく考えています。
> もちろん社保や雇用保険は加入します。
>
> 社員と同じ勤務日数でも、以上のようなパートタイマー扱いというのは
> 何か問題などないでしょうか?
こんにちわ。
有期労働契約者の方でしょうから、労働契約を再度結ばれた方が良いと思います。
また、パートタイマーとは、本来は短時間や短期間の方を言うのでしょうが、会社によっては単純に社員以外をパートと定義づけしている会社もありますので、この点については、あまり心配される必要はないと思います。
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